○笠岡都市計画事業の施行に伴う建築資金等融資に係る利子補助金交付要綱

平成14年3月29日

告示第51号

(趣旨)

第1条 市長は,別に掲げる笠岡都市計画事業の施行に伴う建築資金等融資要綱(以下「融資要綱」という。)に基づき融資を実施した取扱金融機関(以下「金融機関」という。)に対し,予算の範囲内において利子補助金(以下「本補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「交付規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象)

第2条 本補助金の交付対象は,金融機関とする。

(補助金の額)

第3条 本補助金の額は,融資要綱に基づく資金に係る金融機関の平均残高(金融機関から報告のあった各月末残高の総計を報告月数で除したもの(円未満切捨て)に,次条に定める基準利率と融資要綱に基づく資金に係る融資利率との差を乗じて得た額以内(1,000円未満切捨て)とする。ただし,融資要綱に基づく資金に係る融資利率が基準利率を上回るときは,補助金を交付しないものとする。

2 前項の平均残高は,市が金融機関の報告を受け,算定する。

3 補助対象月が12月未満の場合にあっては,該当月数を12で除した指数を第1項により求められた額に乗じて得た額を補助金の額(1,000円未満切捨て)とする。

(基準利率)

第4条 基準利率は,金融機関が公表する直前期決算の資金調達原価率(以下「原価率」という。)を用い,岡山県内に所在する金融機関を次のとおり区分けし,それぞれの該当金融機関の原価率を加え,該当金融機関数で除した計数(小数点第3位以下切捨て)に0.5を加えて算出した以下の計数とする。

(1) 地方銀行 2.15パーセント

(2) 地方銀行以外 2.32パーセント

(報告)

第5条 第3条に規定する金融機関の報告は,融資要綱の規定に基づき行われた報告とする。

(交付申請)

第6条 本補助金の交付を受けようとする金融機関は,交付規則第4条の定めるところにより,市長が別に指定する日までに利子補助金交付申請書を提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は,前条の規定により本補助金の交付申請書の提出があったときは,当該申請書を審査し,適当であると認められたときは,本補助金の交付の決定をするものとする。

(調査,照会)

第8条 市長は,本補助金の交付に関する必要な事項について,融資要綱に基づく融資を行った金融機関に対し,照会し,又は証明若しくは報告を求めることができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

笠岡都市計画事業の施行に伴う建築資金等融資に係る利子補助金交付要綱

平成14年3月29日 告示第51号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成14年3月29日 告示第51号