○笠岡市中小企業支援資金融資制度に係る保証料補助金交付要綱

平成14年3月26日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に基づき,笠岡市中小企業支援資金融資制度要綱(平成26年笠岡市告示第47号。以下「融資制度要綱」という。)に基づき保証を実行した岡山県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に対し,予算の範囲内において保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象は,保証協会とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,融資制度要綱に基づく資金に係る保証協会の保証債務平均残高(保証協会から報告のあった各月末保証債務残高の総計を報告月数で除したもの)次条の補助率を乗じて得た額以内(千円単位未満切捨て)とする。

2 前項の保証債務平均残高は,市が保証協会の報告を受け,算定するものとする。

3 報告月が12月未満の場合にあっては,当該月数を12で除した指数を第1項により求められた額に乗じて得た額を補助金の額(千円単位未満切捨て)とする。

(補助金の市補助率)

第4条 保証料補助金に係る市補助率は,別表第1及び別表第2のとおり(保証協会の定める責任共有保証料率と市責任共有保証料率との差)とする。

(報告)

第5条 第3条に規定する保証協会の報告は,融資制度要綱に基づき行われた報告とする。

(交付の申請)

第6条 保証協会は,規則第4条の定めるところにより,市長に対し保証料補助金交付申請書を市長が別に定める日までに,提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は,前条の規定により申請書類を受理したときは,これを審査し,適当であると認められたときは,補助金の交付の決定をするものとする。

(調査及び照会)

第8条 市長は,補助金の交付に関する必要な事項について,保証協会に対して照会又は証明若しくは報告を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日告示第88号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日告示第62号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の笠岡市小規模企業対策資金保証融資制度に係る保証料補助金交付要綱により保証料補助金を受けているものの保証料補助金に係る補助率については,なお従前の例による。

(平成19年2月9日告示第10号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成19年10月1日告示第147号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の笠岡市小規模企業対策資金保証融資制度に係る保証料補助金交付要綱により保証料補助金を受けているものの保証料補助金に係る補助率については,なお従前の例による。

(平成26年3月28日告示第51号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の笠岡市小規模企業対策資金保証融資制度に係る保証料補助金交付要綱により保証料補助金を受けているものの保証料補助金に係る補助率については,なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(単位 パーセント(年率))

責任共有保証料率

1.90

1.75

1.55

1.35

1.15

1.00

0.80

0.60

0.45

市責任共有保証料率

1.52

1.40

1.24

1.08

0.92

0.90

0.80

0.60

0.45

市補助率

0.38

0.35

0.31

0.27

0.23

0.10

0

0

0

別表第2(第4条関係)

(単位 パーセント(年率))

小口零細企業保証料率

2.20

2.00

1.80

1.60

1.35

1.10

0.90

0.70

0.50

市小口零細企業保証料率

1.76

1.60

1.44

1.28

1.08

1.00

0.90

0.70

0.50

市補助率

0.44

0.40

0.36

0.32

0.27

0.10

0

0

0

笠岡市中小企業支援資金融資制度に係る保証料補助金交付要綱

平成14年3月26日 告示第32号

(平成26年4月1日施行)