○笠岡市中小企業支援資金融資制度に係る利子補助金交付要綱

平成14年3月26日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に基づき,笠岡市中小企業支援資金融資制度要綱(平成26年笠岡市告示第47号。以下「融資制度要綱」という。)に基づき融資を実施した取扱金融機関(以下「金融機関」という。)に対し,予算の範囲内において利子補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象は,金融機関とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,融資制度要綱に基づく資金に係る金融機関の平均残高(金融機関から報告のあった各月末残高の総計を報告月数で割ったもの)に,次条の基準利率と融資制度要綱に基づく資金に係る融資利率との差を乗じて得た額以内(千円単位未満切捨て)とする。

2 前項の平均残高は,市が金融機関の報告を受け,算定するものとする。

3 補助対象月が12月未満の場合にあっては,当該月数を12で割った指数を第1項により求められた額に乗じて得た額を補助金の額(千円単位未満切捨て)とする。

(基準利率)

第4条 基準利率は,当分の間,金融機関が公表する直前期決算の資金調達原価率(以下「原価率」という。)を用い,次のとおり区分けし,それぞれの該当金融機関の原価率の平均値(小数点第3位以下切捨て)に0.5を加えて算出した係数(ただし,責任共有制度(責任共有制度要綱(平成18年9月12日付け平成18・09・12中庁第2号)に定める制度をいう。)の対象となる小口資金にあっては,0.5に責任共有加算率0.2を加えて算出した係数)とする。

(1) 地方銀行

(2) 地方銀行以外

(報告)

第5条 第3条に規定する金融機関の報告は,融資制度要綱に基づき行われた報告とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする金融機関は,規則第4条の定めるところにより,市長に対し利子補助金交付申請書を,市長が別に定める日までに,提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は,前条に規定する申請書類を受理したときは,これを審査し,適当であると認められたときは,補助金の交付の決定をするものとする。

(調査及び照会)

第8条 市長は,補助金の交付に関する必要な事項について,融資制度要綱に基づく融資を行った金融機関に対し,照会し,又は証明若しくは報告を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日告示第40号)

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月20日告示第30号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月18日告示第24号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成19年10月1日告示第146号)

この要綱は,平成19年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第50号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の笠岡市小規模企業対策資金保証融資制度に係る利子補助金交付要綱により利子補助金を受けているものの利子補助金に係る基準利率については,なお従前の例による。

笠岡市中小企業支援資金融資制度に係る利子補助金交付要綱

平成14年3月26日 告示第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成14年3月26日 告示第31号
平成15年3月27日 告示第40号
平成16年2月20日 告示第30号
平成17年2月18日 告示第24号
平成19年10月1日 告示第146号
平成26年3月28日 告示第50号