○笠岡市障害者雇用奨励金交付要綱
平成14年3月12日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は,市内の事業所における障害者の雇用の拡大を図るため,障害者を雇用する事業主に対し,笠岡市障害者雇用奨励金(以下「雇用奨励金」という。)を交付し,もって障害者の雇用の促進と雇用の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者」とは,障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に該当する者で市内に居住するものをいう。
2 この要綱において「事業主」とは,市内において障害者を就業させている事業所を営む者をいう。
(交付対象)
第3条 雇用奨励金の交付を受けることのできる者は次の各号に定める要件のすべてに該当する事業主をいう。
(1) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第110条及び雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)第6条の2に規定する障害者に係る特定求職者雇用開発助成金(以下「国の助成金」という。)の支給の対象となった障害者を雇用した事業主で,国の助成金を受給した事業主
(2) 雇用奨励金の奨励期間の満了後も引き続き当該障害者を常用労働者として雇用を継続することが確実と認められる事業主
(3) 国の助成金の支給対象期間の満了後,雇用奨励金の奨励期間において,当該雇入れに係る事業所の当該雇入れ障害者以外の常用労働者を解雇(天災その他の止むを得ない理由による解雇を除く。)した事業主以外の事業主
(雇用奨励金額)
第4条 雇用奨励金の額は,雇い入れた障害者1人につき月額3万円とする。
(雇用奨励期間)
第5条 雇用奨励期間は,国の助成金の支給対象期間の満了した月の翌月から起算して18箇月以上とする。
(交付期間)
第6条 雇用奨励金の交付期間は,国の助成金の支給対象期間の満了した月の翌月から起算して12箇月以内とする。
(交付の申請)
第7条 雇用奨励金の交付を受けようとする事業主は,前条の交付期間の最初の月から起算して最初の6月を第1期,次の6月を第2期とし,第1期分は6箇月,第2期分は12箇月を経過した後1箇月以内に笠岡市障害者雇用奨励金交付申請書,支給対象者の月別内訳票に雇用奨励金の交付の対象となる障害者に係る国の助成金の支給決定通知書を添えて市長に申請するものとする。
(交付の決定)
第8条 市長は,前条の申請書を受理したときは内容を審査のうえ,適当と認めるときは笠岡市障害者雇用奨励金交付決定通知書により,当該事業主に通知するものとする。
2 前項の通知書には,必要な指示又は条件を付することができる。
(雇用奨励金の請求)
第9条 雇用奨励金交付の決定通知を受けた事業主が雇用奨励金の交付を受けようとするときは,市長に請求しなければならない。
(雇用奨励金の返還)
第10条 市長は,偽りその他不正な手段により雇用奨励金の交付を受けた事業主があるときは,雇用奨励金の決定の取り消し,又は既に交付した雇用奨励金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日告示第23号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日告示第40号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第45号)
この要綱は,公布の日から施行する。