○笠岡市環境基本計画等推進会議設置要綱

平成14年7月2日

訓令第14号

(設置)

第1条 本市が率先して省資源,省エネルギー等の環境保全活動に取り組み,環境の保全全般に関する総合的かつ長期的な施策について検討し,また,計画的な取り組みを推進して,笠岡市環境基本計画等の施策について検討するため,庁内に笠岡市環境基本計画等推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項について,調査及び検討を行う。

(1) 環境基本計画及び実行計画の策定及び変更に関すること。

(2) 環境基本計画及び実行計画の推進及び進行管理に関すること。

(3) 環境保全に関する各種施策・事業の総合的調整に関すること。

(4) その他環境保全行政の推進に関し,必要と認められる事項

(組織及び職務)

第3条 推進会議は,会長,副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,副市長をもって充て,推進会議を総括する。

3 副会長は,政策部長及び市民生活部長をもって充て,会長を補佐し,会長に事故があるときには,会長が指名した者がその職務を代理する。

4 委員は,別表第1に掲げる者をもって充てる。

(推進会議)

第4条 会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 会議は,会長が特に必要と認めた場合は,協議事項に関係ある委員のみで開催することができるものとする。

(ワーキンググループ)

第5条 専門的な事項について,調査,検討するため,必要に応じワーキンググループを置き,総括者及び構成員をもって構成する。

2 総括者は,環境課長をもって充てる。総括者に事故があるときは,あらかじめ総括者が指名した者がその職務を代理する。

3 構成員は,別表第2に掲げる組織のうちから,所属長が指名する者及び総括者が必要と認める者をもって充てる。

4 ワーキンググループは,総括者が必要に応じて招集し,会議を主宰する。

5 ワーキンググループに部会を設けることができる。

(関係者の出席等)

第6条 会長は,特に必要があるときは,関係者に推進会議への出席を求め,その意見を述べさせ,若しくは説明させ,又は必要な資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議及びワーキンググループの庶務は,市民生活部において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,推進会議及びワーキンググループの運営に関し,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(笠岡市環境保全対策推進会議設置要綱の廃止)

2 笠岡市環境保全対策推進会議設置要綱(平成12年笠岡市訓令第52号)は,廃止する。

(平成17年5月20日訓令第10号)

この要綱は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月15日訓令第18号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月19日訓令第10号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成22年2月9日訓令第1号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年5月9日訓令第9号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日告示第28号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

企画政策課長 財政課長 環境課長 建設管理課長 建設事業課長 都市計画課長 農政水産課長 商工観光課長 下水道課長 教育委員会学校教育課長 教育委員会生涯学習課長

別表第2(第5条関係)

企画政策課 協働のまちづくり課 危機管理課 総務課 財政課 地域福祉課 長寿支援課 恵風荘 子育て支援課 こども育成課 建設管理課 建設事業課 都市計画課 商工観光課 農政水産課 水道課 下水道課 市民病院事務局 教育委員会教育総務課 教育委員会学校教育課 教育委員会生涯学習課 教育委員会カブトガニ博物館 西部衛生施設組合事務局 西部環境整備施設組合事務局 西南水道企業団 笠岡地区消防組合警防課

笠岡市環境基本計画等推進会議設置要綱

平成14年7月2日 訓令第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成14年7月2日 訓令第14号
平成17年5月20日 訓令第10号
平成18年12月15日 訓令第18号
平成21年5月19日 訓令第10号
平成22年2月9日 訓令第1号
平成28年5月9日 訓令第9号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成30年3月13日 告示第28号