○笠岡市民間活力導入等検討委員会設置要綱

平成14年7月2日

訓令第12号

(趣旨及び設置)

第1条 行政サービスに民間活力の効果的な導入を図ることにより,行政サービスの質の維持向上及び経費の削減を図るため,笠岡市プロジェクトチーム設置規程(昭和55年笠岡市訓令第1号)第2条の規定に基づき,笠岡市民間活力導入等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を処理する。

(1) 民間活力の導入が可能な事務事業についての調査及び検討に関すること。

(2) 民間活力の導入等の推進に係る総合調整に関すること。

(3) その他の民間活力の導入等の推進に関すること。

(組織及び職務)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を,副委員長は政策部長を,委員は各部署の主務課課長補佐等をもって充てる。

3 委員長は,委員会の事務を掌理し,委員を指揮する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

5 委員は,委員長の命により所掌事務に従事する。

(会議)

第4条 委員会の会議は,委員長が必要と認めたときに招集し,これを主宰する。

2 委員長は,必要に応じて委員会の会議に関係職員の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第5条 委員長は,委員会の調査及び検討の結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,政策部において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成17年5月20日訓令第10号)

この要綱は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第9号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日訓令第18号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この要綱による改正後の次の各号に掲げる要綱の規定は適用せず,この要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定は,なおその効力を有する。

(1)から(4)まで 

(5) 笠岡市民間活力導入等検討委員会設置要綱第3条第2項

3 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この要綱による改正前の笠岡市行政改革推進本部設置要綱第3条第1項,笠岡市生涯学習推進本部設置要綱別表第1,笠岡市立市民病院健全化計画策定プロジェクトチーム設置要綱第3条第2項,笠岡市IT推進本部設置要綱第3条第1項,笠岡市民間活力導入等検討委員会設置要綱第3条第2項及び笠岡市危機管理対策会議設置要綱第3条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

笠岡市民間活力導入等検討委員会設置要綱

平成14年7月2日 訓令第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 事務分掌
沿革情報
平成14年7月2日 訓令第12号
平成17年5月20日 訓令第10号
平成18年3月31日 訓令第9号
平成18年12月15日 訓令第18号
平成26年3月31日 訓令第5号