○笠岡市会計管理者事務決裁規程

平成14年3月29日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条に規定する会計管理者の職務権限に属する事務の決裁区分及び手続きを定めることにより,合理的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について,最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 代決 会計管理者が不在である場合に,決裁者の決裁すべき事項を,一時決裁者に代わって決裁することをいう。

(3) 不在 決裁者が出張,病気その他の理由により,決裁することができない状態をいう。

(代決)

第3条 決裁者が不在であるときは,次の表に掲げる第1次代決者が,決裁者及び第1次代決者がともに不在のときは,同表に掲げる第2次代決者がそれぞれ代決することができる。

代決の順序

決裁者

代決者

第1次

第2次

会計管理者

会計課長

会計課長補佐(ただし,置かない場合は会計係長とする。)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日訓令第11号)

(施行期日)

1 この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月15日訓令第19号)

(施行期日)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この規程による改正後の次の各号に掲げる規程の規定は適用せず,この規程による改正前のそれぞれの規程の規定は,なおその効力を有する。

(1)から(4)まで 

(5) 笠岡市会計管理者事務決裁規程の題名及び本則

(平成19年5月9日訓令第14号)

この規程は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成24年5月31日訓令第8号)

この規程は,平成24年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第4号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

笠岡市会計管理者事務決裁規程

平成14年3月29日 訓令第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 代理・代決等
沿革情報
平成14年3月29日 訓令第3号
平成17年5月20日 訓令第11号
平成18年12月15日 訓令第19号
平成19年5月9日 訓令第14号
平成24年5月31日 訓令第8号
平成26年3月31日 訓令第4号