○児童扶養手当支給に関する規則

平成14年7月2日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は,児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の本市における支払日を定めることを目的とする。

(支払日)

第2条 手当の支払日は,法第7条第3項本文に規定する支払期月の11日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。

2 法第7条第3項ただし書の規定により支払うこととなる手当の支払日は,前項の規定にかかわらず市長が定める日とする。

この規則は,平成14年8月1日から施行する。

児童扶養手当支給に関する規則

平成14年7月2日 規則第18号

(平成14年8月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年7月2日 規則第18号