○笠岡市市営店舗の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年6月28日

規則第15号

(家賃の減額)

第2条 店舗条例第9条第2項に規定する家賃の減額ができる場合は,次の各号に掲げるときとする。

(1) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 笠岡都計画街路金崎浜田線改良事業の施行に伴い店舗を失った者が入居するとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により,家賃の減額を行う場合は家賃の3割を減額するものとする。

(市営住宅条例施行規則の準用)

第3条 店舗条例第11条第1項の規定により市営住宅条例を準用する場合においては,これらの規定に基づく笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年笠岡市規則第17号)の規定を準用するものとする。

(市営住宅条例の読替え)

第4条 店舗条例第11条第1項の規定により市営住宅条例の規定を準用する場合においては,同条例第40条及び第50条の規定中「市営住宅監理員」とあるのは「市営店舗監理員」と,同条例第49条の規定中「市営住宅監理員」とあるのは,「市営店舗監理員」と,「市営住宅管理人」とあるのは,「市営店舗管理人」と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成14年7月1日から施行する。

笠岡市市営店舗の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年6月28日 規則第15号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
平成14年6月28日 規則第15号