○笠岡市認知症介護研修センター設置条例
平成14年3月28日
条例第13号
(設置)
第1条 認知症高齢者の正しい理解に基づく介護技術の習得及び普及等に寄与し,もって市民の福祉の増進に資するため,笠岡市認知症介護研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠岡市認知症介護研修センター | 笠岡市吉浜1399番地 |
(事業)
第3条 研修センターは,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 認知症介護技術の習得及び普及に関すること。
(2) 認知症介護に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 認知症介護予防に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか必要な事業
(職員)
第4条 研修センターに所長及び必要な職員を置く。
(開館時間)
第5条 研修センターの開館時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,宿泊を伴う研修の場合及び市長が必要と認めたときは,これを変更することができる。
(休館日)
第6条 研修センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(使用対象者)
第7条 研修センターの研修室を使用できる者は,次に掲げる者とする。
(1) 社会福祉事業従事者,在宅介護者等の福祉団体
(2) 市長が適当と認めた者
2 研修センターの宿泊室を使用できる者は,第3条各号に掲げる事業に参加する者又は市長が特別な事情があると認めた者とする。
(使用の許可)
第8条 研修センターを使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可に当たり,管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し,あるいは滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。
2 市長は,必要があると認めるときは,前項の使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の返還)
第11条 既に納付された使用料は,返還しない。ただし,次に掲げる場合はその全部又は一部を返還するものとする。
(1) 天変地異により施設を使用できなかったとき。
(2) 研修センターの管理上の都合により施設を使用できないとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(許可の取消し等)
第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,許可条件を変更し,若しくは使用を停止し,又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可条件に違反したとき。
(2) 不正な手段によって使用許可を受けたとき。
2 前項の場合において,使用者に損害が生じることがあっても市はその賠償の責めを負わない。
(行為の禁止)
第13条 研修センターを使用する者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売をすること。
(2) 許可を受けないで壁,柱等にはり紙,くぎ打ち等をすること。
(3) 危険物又は有害な物品を持ち込むこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者が施設,設備又は器具類を損壊し,若しくは滅失したときは,なにびとの行為であるかを問わず,市長の指示に基づいてこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長においてやむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は,研修センターの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に研修センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により,指定管理者に研修センターの管理を行わせる場合において,第5条ただし書及び第6条ただし書の規定中「市長が必要と認めた」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と,第7条(見出しを含む。),第8条(見出しを含む。),第9条(見出しを含む。),第10条,第11条,第12条及び第13条の規定中「使用」とあるのは「利用」と,第7条,第8条,第9条,第10条第1項及び第12条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第10条(見出しを含む。)及び第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」と,第10条及び第12条の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と,第10条第2項中「市長は,必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て定める基準により」と,第11条第3号中「市長が特に必要と認めた」とあるのは「指定管理者が,あらかじめ市長の承認を得て定めた基準に該当した」と,第12条の規定中「市」とあるのは「指定管理者」と,別表の規定中「使用料」とあるのは「使用料基準額」として,これらの規定を適用する。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 研修センターの利用の許可に関する業務
(2) 研修センターの施設,設備及び物品の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(利用料金)
第17条 第15条の規定により,研修センターの管理を指定管理者が行う場合において,利用料金は,指定管理者の収入として収受させる。
3 指定管理者は,前項の額の承認を得たときは,当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の定めるもののほか,必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月14日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第32条中題名,第1条,第2条及び第3条の改正規定 公布の日
(施行前の準備行為)
2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(笠岡市痴呆介護研修センター設置条例の一部改正に伴う経過措置)
13 この条例の施行の際改正前の笠岡市痴呆介護研修センター設置条例の規定に基づき使用許可を受けている者は,改正後の笠岡市認知症介護研修センター設置条例の規定により利用の許可を受けたものとみなす。この場合において,利用料金は,改正後の笠岡市認知症介護研修センター設置条例第17条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第10条関係)
1 使用料
区分 | 午前9時から午前12時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで |
第1研修室 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
第2研修室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
宿泊室 | 2,000円(1人1泊につき) |
2 冷暖房使用料
冷暖房使用料は,1時間につき200円とする。ただし,1時間未満の端数は1時間とする。