○笠岡市議会の議員の定数を定める条例

平成14年3月18日

条例第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき,笠岡市議会の議員の定数は20人とする。

(施行期日等)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(笠岡市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 笠岡市議会の議員の定数を減少する条例(昭和34年笠岡市条例第23号)は,廃止する。

(平成22年3月3日条例第1号)

この条例は,平成22年4月1日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成30年12月25日条例第38号)

この条例は,この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

笠岡市議会の議員の定数を定める条例

平成14年3月18日 条例第9号

(令和2年4月19日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成14年3月18日 条例第9号
平成22年3月3日 条例第1号
平成30年12月25日 条例第38号