○笠岡市廃棄物減量推進員制度運営要綱
平成13年10月1日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年笠岡市条例第18号。以下「条例」という。)第9条及び笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成8年笠岡市規則第17号。以下「規則」という。)第2条に定める廃棄物減量推進員の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 廃棄物減量推進員(以下「推進員」という。)の定数は,140人以内とする。
(推進員)
第3条 推進員は,一般廃棄物の減量及び適正な処理の推進に関心と熱意のある市内に居住している20才以上の者とする。
(委嘱)
第4条 市長は,各地区の行政協力委員等から推薦された者を推進員に委嘱する。
(任期)
第5条 推進員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の推進員の任期は前任者の残任期間とする。
(解任)
第6条 市長は,推進員が,次の各号のいずれかに該当するときは,任を解くことができる。
(1) 市内から転居したとき。
(2) 推進員が,辞退を申し出たとき。
(3) 心身の故障のため任務の遂行に支障があると認めたとき。
(4) 生活環境の保全及び公衆衛生の向上に反する行為をしたとき又は推進員としてふさわしくないと認められたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が任を解く必要があると認めるとき。
(1) 地域における一般廃棄物の減量化・資源化の普及及び啓発活動等
ア 燃えるごみ,燃えないごみの正しい出し方の指導
イ 分別収集の分け方の指導,推進
(2) 不法投棄の防止のための市への協力等
ア 不法投棄を発見した場合の市への通報
(3) その他一般廃棄物の減量化・資源化のため,特に市が依頼する事項に対する協力
ア ごみ減量モニター等
イ ごみ収集・処理に対する意見等の提案
(推進員証の交付等)
第8条 市長は,推進員に対し,推進員であることを証明するものとして,笠岡市廃棄物減量推進員証を交付し,腕章を貸与する。
(報償)
第9条 任期ごとに予算の範囲内において,記念品を支給するものとする。
(災害補償)
第10条 市は,推進員がその活動中に受けた事故に対し,市が加入するボランティア活動保険で補てんされる範囲で補償するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行の際に委嘱する推進員の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成15年3月31日までとする。
附則(平成15年8月22日告示第110号)
この要綱は,平成15年10月1日から施行する。