○笠岡市介護保険介護保険料滞納者に係る保険給付の制限等に関する事務取扱要綱
平成13年10月1日
告示第119号
(目的)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条の規定による介護保険料滞納者に係る介護保険給付の支払方法変更の記載(以下「支払方法変更の記載」という。),法第67条の規定による保険給付の支払いの一時差し止め及び法第69条の規定による給付額減額等の記載等に関し,法,介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成10年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(支払方法変更の記載適用者)
第2条 法第66条第1項の規定により,被保険者証の提出を求め,支払方法変更の記載を行うものとするのは,省令第99条の規定により,介護保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に当該介護保険料を納付しない者とする。
(支払方法変更の記載に係る特別の事情等の確認)
第3条 政令第30条に定める災害等の特別の事情があり,介護保険料の納付ができない場合,要介護被保険者等に対し,特別事情等に関する届出書の提出を求めるものとする。
2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給及び省令第98条に規定する医療に関する給付を受けることができる要介護被保険者等の場合は,当該要介護被保険者等に対し,省令第98条に規定する医療に関する給付等届出書の提出を求めるものとする。
3 前2項による届出書には,必要な書類を添付させるものとする。ただし,届出事項について,公簿その他の資料等により確認することができるときは,当該届出を省略させることができるものとする。
(支払方法変更の記載予告及び記載日)
第4条 要介護認定及び要支援認定(要介護更新認定,要介護状態区分の変更の認定等を含む。以下「要介護認定等」という。)申請時に,支払方法変更の記載に該当すると見込まれる場合は,介護保険給付の支払方法変更予告通知書(以下「支払方法変更予告書」という。)を送付するものとする。
2 支払方法変更の記載は,省令第101条第1項の規定により要介護認定等の際に行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず,必要と認めるときは,要介護被保険者等に省令第101条第2項の事項を書面により通知し,被保険者証の提出を求め,支払方法変更の記載を行うことができるものとする。
(弁明の機会の付与)
第5条 支払方法変更予告書の送付にあたり,行政手続法(平成5年法律第88号),笠岡市行政手続条例(平成9年笠岡市条例第24号)及び笠岡市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年笠岡市規則第23号)を準用し,当該要介護被保険者等に対して弁明の機会を付与するものとする。この場合支払方法変更予告書に対する弁明は,書面をもって行うものとする。
2 支払方法変更予告書を送付した要介護被保険者等に対しては,第7条各号の該当の有無を確認し,適用対象外と認められない場合には,支払方法変更の記載を行うものとする。
3 前項に定める措置を行うにあたり,被保険者証を紛失等の理由により提出できない場合は,介護保険被保険者証等再交付申請書を提出させ,再交付した被保険者証に支払方法変更の記載を行うものとする。
4 前各項の規定に基づき,支払方法変更の記載を決定したときは,支払方法変更を記載した被保険者証及び要介護認定等結果通知書とともに介護保険給付の支払方法変更通知書(以下「支払方法変更通知書」という。)により,当該要介護被保険者等に通知するものとする。
5 支払方法変更の記載対象者が,要介護認定等において法第27条第12項に該当した場合(以下「非該当」という。)には,支払方法変更の記載はしないものとし,介護保険料納付奨励等通知書を送付するものとする。
(支払方法変更の記載の消除)
第7条 支払方法変更通知書を送付した要介護被保険者等が,次に掲げるいずれかに該当した場合は,支払方法変更の記載を消除するものとする。
(1) 滞納介護保険料を完納した場合
(2) 滞納介護保険料につき,その額が著しく減少し,残額の納付について誓約書が提出され,確実に納付することが確約できた場合
(3) 第3条の特別事情等に該当することとなった場合
(4) 当該被保険者の所有する財産等を差し押さえる場合
(罰則)
第8条 要介護被保険者等が第2条第2項及び第4条第3項の規定による被保険者証の提出に応じない場合は,笠岡市介護保険条例(平成12年笠岡市条例第15号)第13条第2項の規定によるものとする。
(保険給付の差し止めに係る特別事情等の確認)
第9条 保険給付の差し止めに係る特別事情等の確認は,第3条の届出の例によるものとする。
(保険給付の差し止め)
第10条 法第67条第1項又は第2項の規定に基づき,当該介護保険料の納期限から1年6月間が経過するまでの間において,当該介護保険料について納付しない要介護被保険者等に対しては,保険給付費の全部又は一部の支払いの差し止めを行うものとする。
2 保険給付の差し止めは,高額居宅支援サービス費,高額介護サービス費,住宅改修費,福祉用具購入費その他の介護保険の保険給付のうち現金で給付されるものを対象とする。
3 法第67条第1項又は第2項の規定により,保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めることを決定したときは,介護保険給付の支払一時差止通知書により,当該要介護被保険者等に通知するものとする。
4 保険給付を差し止める期間は,前項による通知をした日の翌日から起算して2年間以内とする。
5 法第67条第1項又は第2項の規定により,一時差し止める保険給付の額は,当該要介護被保険者等が滞納している介護保険料の概ね3倍相当額以内とする。
(給付差し止めの解除)
第11条 法第67条第1項又は第2項の規定により,保険給付の支払いを一時差し止められている要介護被保険者等が,第7条各号いずれかに該当する場合には,保険給付の一時差し止めを解除するものとする。
2 前項の規定に基づき,あらかじめ当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している介護保険料額を控除することを決定したときは,あらかじめ一時差し止めに係る保険給付の額からの介護保険滞納介護保険料控除通知書により,当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(給付額減額等の記載)
第13条 要介護認定等をした場合において,法第69条第1項に規定する当該介護保険料徴収権消滅期間がある要介護被保険者等に対しては,同法同条同項の規定に基づき,給付額減額等の記載を行うものとする。ただし,政令第35条に定める特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
2 法第69条第1項の規定に基づき,給付額減額等の記載を決定したときは,介護保険給付額減額通知書により,当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(給付額減額等の記載の消除)
第15条 給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が,第13条第1項ただし書の特別の事情があると認めるとき,又は法第69条第1項に定める給付額減額期間が経過したときは,当該給付額減額等の記載を消除する。
(要介護認定有効期間の特例)
第16条 この要綱に規定する保険給付の制限等を受ける者については,省令第41条第2項に規定する要介護認定有効期間の延長を適用しないものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項及び諸様式は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成13年10月1日から施行する。