○笠岡市IT推進委員会設置要綱
平成13年11月15日
訓令第23号
(設置)
第1条 笠岡市地域情報化基本計画の具体的な庁内実施計画を策定するため,笠岡市プロジェクトチーム設置規程(昭和55年笠岡市訓令第1号)第2条の規定により,笠岡市IT推進委員会(以下「IT推進委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 IT推進委員会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項について調査及び検討を行う。
(1) 電子市役所の実現に向けた取組
(2) 前号に定めるもののほか,本部長が必要と認める事項
(組織及び職務)
第3条 IT推進委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,政策部長が推せんし,市長が任命する関係職員をもって充てる。
3 副委員長及び委員は,委員長の推せん及び庁内公募により,政策部長と協議し,市長が任命する。
4 委員長は,会務を掌理し,委員を指揮する。
5 副委員長は,委員長を補佐し委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
6 委員は,第2条の所掌事務を主管する部署と協議のうえ委員長の指示により調査及び研究にあたる。
(会議)
第4条 IT推進委員会会議は,委員長が招集する。
2 会議の議長は,委員長をもって充てる。
(庶務)
第5条 IT推進委員会の庶務は,政策部において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成17年5月20日訓令第10号)
この要綱は,平成17年6月1日から施行する。