○笠岡市IT推進本部設置要綱
平成13年11月15日
訓令第22号
(設置)
第1条 IT(情報通信技術)の急速な進展を背景に,行政,市民生活,産業などあらゆる分野にIT革命と呼ばれる変革がおきつつある中,本市において,IT革命の恩恵をすべての市民が享受できるようになるために必要な施策を推進することを目的として,笠岡市IT推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 地域情報ネットワークの構築及び利用促進
(2) 電子市役所の実現に向けた取組
(3) 市民へのIT普及
(4) IT講習会の計画及び実施
(5) 前各号に定めるもののほか,本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 本部長は市長を,副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
2 本部員は,各部長,会計管理者,市民病院管理局長,議会事務局長並びに各部,市民病院及び教育委員会の主務課長をもって充てる。
3 前項の規定にかかわらず,本部員は,必要に応じて職員のうちから市長が任命する。
4 プロジェクトチームを必要に応じて所掌事務ごとに組織し,設置することができる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は,本部を統括する。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき,又は本部長が欠けたときは副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は,本部長が必要に応じて招集し,本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は,政策部において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成17年5月20日訓令第10号)
この要綱は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日訓令第18号)抄
(施行期日)
1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この要綱による改正後の次の各号に掲げる要綱の規定は適用せず,この要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定は,なおその効力を有する。
(1)から(3)まで 略
(4) 笠岡市IT推進本部設置要綱第3条第1項及び第2項
3 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この要綱による改正前の笠岡市行政改革推進本部設置要綱第3条第1項,笠岡市生涯学習推進本部設置要綱別表第1,笠岡市立市民病院健全化計画策定プロジェクトチーム設置要綱第3条第2項,笠岡市IT推進本部設置要綱第3条第1項,笠岡市民間活力導入等検討委員会設置要綱第3条第2項及び笠岡市危機管理対策会議設置要綱第3条中「助役」とあるのは「副市長」とする。