○笠岡市人権施策推進委員会規則

平成13年12月21日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市人権尊重の都市づくり条例(平成13年笠岡市条例第31号。以下「条例」という。)第6条第4項の規定に基づき,笠岡市人権施策推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に,委員長及び副委員長各1人を置き,それぞれの互選により定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員会は,委員の半数以上の者の出席がなければ,会議を開くことができない。

4 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 委員会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係者の出席)

第4条 委員会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,市民生活部において行う。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成22年2月9日規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

笠岡市人権施策推進委員会規則

平成13年12月21日 規則第35号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第8章
沿革情報
平成13年12月21日 規則第35号
平成17年5月20日 規則第21号
平成22年2月9日 規則第1号