○笠岡市漁業集落排水処理施設条例
平成13年12月21日
条例第32号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条~第8条)
第3章 排水処理施設の使用(第9条~第16条)
第4章 占用(第17条)
第5章 分担金(第18条・第19条)
第6章 雑則(第20条~第24条)
第7章 罰則(第25条~第27条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 漁港及びその周辺水域の水質の浄化を図り,漁業集落の生活環境の改善及び公衆衛生の向上に寄与するため,次に掲げる漁業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
真鍋島地区漁業集落排水処理施設 | 笠岡市真鍋島地内 |
(1) 汚水 生活若しくは事業(水産加工の事業及び耕作の事業を除く。)に起因し,又は付随する廃水をいう。
(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設ける排水管,排水渠その他の排水施設,これに接続して汚水を処理するために設ける処理施設(し尿浄化槽を除く。)及びこれらの施設を補完するために設けるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管,排水渠その他の排水施設(屋内の排水管,これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み,し尿浄化槽を除く。)をいう。
(4) 使用者 排水設備により汚水を排水処理施設に排除して,これを使用する者をいう。
(5) 受益者 事業により築造される排水処理施設の排水区域内に存する土地の所有者をいう。ただし,地上権,永小作権,質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については,それぞれ地上権者,永小作権者,質権者,使用借主又は賃借人をいう。
(6) 特定事業場 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(7) 除害施設 排水処理施設の機能を妨げ,又は損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。
(8) 処理区域 排水処理施設により汚水を排除し,及び処理することができる地域で第3条の規定により告示した区域をいう。
(供用開始の告示等)
第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,排水処理施設の供用を開始しようとするときは,あらかじめ次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも,同様とする。
(1) 供用を開始する排水処理施設の位置及び名称
(2) 供用を開始する年月日
(3) 処理区域
(4) その他必要な事項
2 管理者は,前項の規定により処理区域を定めたときは,これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務等)
第4条 排水処理施設の供用が開始された場合においては,当該排水処理施設の処理区域内の土地の所有者,使用者又は占用者は,遅滞なく,次の区分に従って,排水設備を設置しなければならない。ただし,管理者が特別な理由があると認めた場合は,この限りでない。
(1) 建築物の敷地である土地にあっては,当該建築物の所有者
(2) 建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあっては,当該土地の所有者
(3) 道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあっては,当該公共施設を管理すべき者
3 前項の排水設備の設置及び構造の技術上の基準については,下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条,笠岡市公共下水道条例(昭和57年笠岡市条例第39号。以下「下水道条例」という。)第4条及び笠岡市公共下水道条例施行規則(昭和57年笠岡市規則第19号。以下「下水道規則」という。)第3条,第4条及び第7条の例によらなければならない。
(水洗便所への改造義務)
第5条 処理区域内において,くみ取り便所(し尿浄化槽を含む。)が設けられている建築物を所有する者は,第3条の規定により告示された供用を開始する日から3年以内に,その便所を水洗便所(汚水管が排水処理施設に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。ただし,管理者が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
(排水設備の新設等の確認)
第6条 排水設備の新設,増設,改築,修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとするときは,申請書に必要な書類を添付して管理者に提出し,その確認を受けなければならない。確認を受けた内容を変更しようとするときも,同様とする。
(排水設備の工事の実施)
第7条 排水設備の新設等の工事(軽微な工事を除く。)は,下水道条例第8条第1項の規定に基づく指定工事店でなければ行うことができない。
2 前項の軽微な工事とは,民有地の汚水を排除する簡易な排水管又は排水渠の埋設工事をいう。ただし,公共ますへの接続は,除くものとする。
(排水設備の完工検査等)
第8条 排水設備の新設等を行った者は,その工事が完了したときは,工事の完了した日から14日以内に排水設備完工届を管理者に提出し,検査を受けなければならない。
2 管理者は,前項の完工届を受理したときは,速やかに検査し,これに合格したときは排水設備検査済書を交付するものとする。
第3章 排水処理施設の使用
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第9条 特定事業場から汚水を排除して排水処理施設を使用する者は,令第9条の4及び下水道条例第18条に規定する特定事業場からの汚水の排除の制限に係る水質の基準に適合しない汚水を排除してはならない。
3 第1項の規定により除害施設の設置等をしなければならない者が,除害施設の設置等をした後においてもなお当該除害施設の設置等に係る基準に適合しない汚水を排除していると認めるときは,管理者は,当該除害施設の改築,修繕,維持その他必要な措置を講ずることを指示し,又は排水処理施設の使用を制限し,若しくは使用の一時停止を命ずることができる。
(し尿排除の制限)
第11条 使用者は,し尿を排水処理施設に排除しようとするときは,水洗便所によってこれをしなければならない。
(一時使用)
第12条 土木建築等に関する工事の施行に伴う汚水を排除するため,排水処理施設を一時使用しようとする者(以下「一時使用者」という。)は,規則の定めるところにより管理者に申請し,その承認を受けなければならない。
(2) 固形物等の排水管又は排水渠を閉そくさせるおそれのある物とともに汚水を排除しようとするとき。
(使用開始等の届出義務)
第13条 使用者は,排水処理施設の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは,速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
2 使用者の変更があったときは,新たに使用者になった者が速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用の制限)
第14条 使用者は,雨水を排除するために排水処理施設を使用してはならない。
2 管理者は,排水設備から排除される汚水によって排水処理施設をき損し,その機能を妨げ,又はそのおそれがあると認めたときは,使用者に汚水の排除を制限することができる。
(行為の許可)
第16条 排水処理施設に固着し若しくは突出し,又はこれを横断し若しくは縦断して,施設又は工作物その他の物件(第4条第1項の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)を設けるときは,管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
第4章 占用
第5章 分担金
(分担金)
第18条 管理者は,排水処理施設の設置に要する費用の一部に充てるため,受益者から漁業集落排水処理施設分担金(以下「分担金」という。)を徴収する。
2 分担金の額は,受益者が第3条の規定による告示の日(以下「告示日」という。)において所有し,又は地上権等を有する処理区域内の土地の面積に対し1平方メートル当たり500円を乗じて得た額とする。
(分担金の賦課及び徴収等)
第19条 管理者は,笠岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和57年笠岡市条例第40号。以下「負担金条例」という。)第7条から第14条までの規定は,分担金について準用する。この場合において,第7条第1項中「第5条の公告の日」とあるのは「告示日」と,「賦課対象区域内」とあるのは「処理区域内」と,「第4条」とあるのは「前条第2項」と,同条第2項及び第10条中「第5条の公告の日」とあるのは「告示日」と読み替えるものとする。
第6章 雑則
(損害賠償の義務)
第20条 排水処理施設に損害を与えた者は,規則の定めるところにより,その損害額を賠償しなければならない。
(特別の必要による排水処理施設の公共ます及び取付管の新設等)
第21条 使用者の特別の理由により,排水処理施設の公共ます及び取付管の新設等を必要とする場合は,規則の定めるところにより管理者の許可を受けなければならない。
2 使用者は,前項の工事に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。
(改善命令等)
第22条 管理者は,特定事業場から汚水を排除する使用者が,その水質が当該排水処理施設への排出口において第9条に規定する基準に適合しない汚水を排除するおそれがあると認めるときは,その者に対し,期限を定めて,特定施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法の改善を命じ,又は特定施設の使用若しくは当該排水処理施設への汚水の排除の停止を命ずることができる。
(監督処分等)
第23条 管理者は,次に掲げる者に対し,この条例の規定によってした許可若しくは承認を取り消し,若しくはその条件を変更し,又は行為若しくは工事の中止,変更その他の必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により,この条例の規定による許可又は承認を受けた者
(1) 排水処理施設に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 排水処理施設の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか,排水処理施設の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
第7章 罰則
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。
(4) 第10条第1項,第11条又は第17条において準用する下水道条例第45条第1項の規定に違反した使用者
(5) 第12条第1項の規定による承認を受けないで一時使用を行った者
(6) 第13条又は第15条において準用する下水道条例第33条第3項の規定による届出及び申告を怠った者
(9) 第17条において準用する下水道条例第45条第2項の規定による命令又は指示に従わなかった者
(11) この条例の規定による届出で偽りのものを提出した者
(使用料等を免れた者に対する罰則)
第26条 偽りその他不正な行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の過料を科する。
附則
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。