○笠岡市病院看護師託児所設置規程
平成13年3月30日
病院管理規程第22号
(設置)
第1条 この規程は,笠岡市立市民病院(以下「病院」という。)に勤務する看護師の乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)を保育することにより看護師の確保を図るため,病院内に笠岡市立市民病院看護師託児所(以下「託児所」という。)を設置する。
(職員)
第2条 託児所に職員を置く。
(保育の対象)
第3条 託児所において保育する乳幼児(以下「保育児」という。)は,看護師を保護者とする4歳未満の乳幼児で,家庭保育又は地域保育所への入所が困難なものとする。ただし,保育定員に余裕があり,かつ,運営上支障がないと認められるときは,この限りでない。
(定員)
第4条 託児所の保育定員は,15人とする。
(入所の承認)
第5条 乳幼児を託児所に入所させようとする保護者は,笠岡市立市民病院看護師託児所申込書により,病院事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。
(入所の不承認等)
第6条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,入所の承認をせず,又は退所させることができる。
(1) 保育定員に余裕がないとき。
(2) 保育児が疾病にかかり,又はその他の事由により,他の保育児に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 保護者又は保育児が保育上の指示に従わないとき。
(4) その他保育を不適当と認めるとき。
(保育時間)
第7条 託児所の保育時間は,午前8時15分から午後5時30分までとする。
(休所日)
第8条 託児所の休日は,次のとおりとする。ただし,特に必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前項に規定する休日を除く。)
(1) 2人以上の保育児を入所させた場合の保育料は,1人目は月額15,600円,2人目は月額7,400円,3人目以降は無料とする。
(2) 月の中途での入退所の場合の保育料は,日割計算によるものとする。ただし,その額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
(3) 保育料等は,その月分を翌月20日までに納付しなければならない。
2 保育料の徴収については,前項で定めた料金に100分の110を乗じて得た額とする。
(届出)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは,保護者は直ちに管理者に届けなければならない。
(1) 保育児又はその家族が感染症の疾患にかかったとき。
(2) 保育児を欠席させ,又は退所させようとするとき。
(3) 届出事項に異動があったとき。
(4) その他必要と認めるとき。
(運営委員会の設置)
第11条 託児所の業務の円滑な運営を図るため,笠岡市立市民病院看護師託児所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の委員)
第12条 運営委員会の委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 保護者を代表する者 2人
(2) 笠岡市病院企業職員団体を代表する者 2人
(3) 託児所の職員を代表する者 1人
(4) 院長,管理局長,課長及び看護部長
(委員長及び副委員長)
第13条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選による。
2 委員長は,運営委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(招集)
第14条 運営委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
(定足数及び表決)
第15条 運営委員会は,委員の半数以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 運営委員会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(任期)
第16条 運営委員会の委員の任期は,1年とし,再任することができる。
2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,管理者が別に定める。
附則
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日病院管理規程第8号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月2日病院管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の笠岡市病院看護師託児所設置規程の規定により徴収し,又は徴収すべきであった保育料の額については,なお従前の例による。
附則(令和元年5月7日病院管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の笠岡市病院看護師託児所設置規程の規定により徴収し,又は徴収すべきであった保育料の額については,なお従前の例による。