○笠岡市病院職員安全衛生委員会規程

平成13年3月30日

病院管理規程第21号

(設置)

第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条第1項の規定に基づき,笠岡市病院職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について調査審議し,笠岡市病院事業管理者(以下「管理者」という。)に対し意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全に係るものに関すること。

(4) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,職員の危険及び健康障害の防止に関する事項

(組織)

第3条 委員会の委員は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者でその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから管理者が指名した者

(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから管理者が指名した者

(3) 産業医のうちから管理者が指名した者

(4) 職員で,安全に関し経験を有するもののうちから管理者が指名した者

(5) 職員で,衛生に関し経験を有するもののうちから管理者が指名した者

2 前項第2号第4号及び第5号に掲げる委員のうちその半数については,労働組合の推薦によるものとする。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,委員長は,前条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ,委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の全員の一致により決するものとする。

3 委員長は,会議の都度,その結果を書面をもって管理者に報告しなければならない。

(記録)

第6条 委員会は,会議の記録を作成し保存するものとし,保存年限は3年とする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

2 委員会に関する庶務は,事務局において行う。

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

笠岡市病院職員安全衛生委員会規程

平成13年3月30日 病院管理規程第21号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与・服務
沿革情報
平成13年3月30日 病院管理規程第21号