○笠岡市病院企業職員の被服貸与規程

平成13年3月30日

病院管理規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は,笠岡市病院企業職員(以下「職員」という。)の被服の貸与に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲等)

第2条 被服を貸与する職員の範囲並びに貸与する被服の種類,数量及び貸与期間は,別表のとおりとする。

(着用期間)

第3条 夏用,冬用の区別がある被服の着用期間は,次のとおりとする。

(1) 夏用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで

(保存)

第4条 被服の取扱いについては,常に細心の注意を払い着用し,保存しなければならない。

2 被服の補修等に要する費用は,貸与を受けた職員の負担とする。

3 貸与を受けた被服が貸与期間満了前にき損又は亡失したときは,速やかにその旨を届け出なければならない。

4 前項のき損又は亡失がやむを得ない事情によるものと認められる場合は,さらに貸与することができる。ただし,故意又は本人の重大な過失によるものと認めた場合は,弁償しなければならない。

(返納及び支給)

第5条 被服の貸与を受けた職員が休職,退職,死亡等により職務に服さなくなったときは,速やかに返納しなければならない。ただし,やむを得ない理由があると認めた場合は,返納しないことができる。

2 貸与期間が満了した被服は,貸与者に無償で支給する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,病院事業管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の日において,現に貸与を受けている被服については,この規程により貸与を受けたものとみなす。ただし,その被服の貸与期間については,なお従前のとおりとする。

(平成14年3月28日病院管理規程第7号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日病院管理規程第3号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者

被服の種類

数量

貸与期間

備考

主として事務に従事する男性職員

事務服(上衣)

1着

3年

 

主として事務に従事する女性職員

事務服(上衣)

1着

3年

上衣及びベスト各1着貸与

着用を必要とする者

主として事務に従事する男性職員

男性夏服(上衣)

2着

3年

初年度2着貸与

主として事務に従事する女性職員

女性夏服(上衣)

1着

2年

着用を必要とする者

初年度2着貸与

病院の諸設備の操作及び保守管理業務に従事する者

作業服

1着

2年

着用を必要とする者

病院で給食調理業務に従事する者

作業服

(白衣)

1着

1年

初年度2着貸与

1着

1年

病院で医師業務に従事する者

診療衣

(上衣,トレパン)

2着

3年

初年度2着貸与

1着

1年

トレパン

1着

1年

病院等に勤務する者(診療放射線技師,臨床検査技師,理学療法士,臨床工学技士,薬剤師等)

診療衣

1着

1年

着用を必要とする者

初年度2着貸与

2着

3年

病院等に勤務する者(診療放射線技師,臨床検査技師,理学療法士,臨床工学技士,薬剤師,事務員等の業務に従事する者)

予防衣

2着

3年

着用を必要とする者

初年度2着貸与

病院に勤務する者(医師,保健師,助産師,看護師,准看護師,看護助手等の業務に従事する者)

予防衣

2着

3年

医師は予防衣の着用を必要とする者

初年度2着貸与

病院に勤務する者(保健師,助産師,看護師,准看護師,看護助手の業務に従事する者)

看護衣

1着

1年

着用を必要とする者

初年度2着貸与

1着

1年

病院に勤務する者(給食調理業務に従事する者)

帽子

1個

2年

初年度2個貸与

病院に勤務する者(助産師,看護師,准看護師等の業務に従事する者)

看護くつ下

2足

1年

着用を必要とする者

初年度4足貸与

病院に勤務する者(助産師,看護師,准看護師の業務に従事する者)

上靴

1足

1年

着用を必要とする者

初年度2足貸与

笠岡市病院企業職員の被服貸与規程

平成13年3月30日 病院管理規程第20号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与・服務
沿革情報
平成13年3月30日 病院管理規程第20号
平成14年3月28日 病院管理規程第7号
平成21年3月31日 病院管理規程第3号