○笠岡市病院企業職員の特殊勤務手当支給規程

平成13年3月30日

病院管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は,笠岡市病院企業職員給与規程(平成13年笠岡市病院管理規程第13号)第3条の規定に基づき,特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関する事項を定めるものとする。

(手当の支給を受ける者の範囲等)

第2条 手当の支給を受ける者の範囲及び手当の額は,次のとおりとする。

 

手当の支給を受ける者の範囲

手当の額

1

市民病院,白石島診療所及び真鍋島診療所で医療に従事した医師

給料月額の40パーセント以上100パーセント以下

2

市民病院で放射線の取扱いに従事した診療放射線技師又は病原体の取扱いに従事した臨床検査技師

1日 240円

3

市民病院の病棟に勤務する助産師,看護師,准看護師及び看護助手で正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)において行われる看護・介護の業務に従事した職員

勤務時間が深夜の全部を含むとき 7,300円

1回4時間以上のとき 3,550円

1回2時間以上4時間未満のとき 3,100円

1回2時間未満のとき 2,150円

4

市民病院に勤務する医師で緊急診療のため正規の勤務時間(笠岡市病院職員就業規則(平成13年笠岡市病院管理規程第12号。以下「就業規則」という。)第12条第1項に規定する勤務時間をいう。)以外の時間及び就業規則第15条第1項に規定する休日の正規の勤務時間(以下「時間外勤務時間」という。)に勤務した職員(宿日直勤務を行っている間に診療業務に従事した職員を除く。)

1回4時間を超えるとき 40,000円

1回2時間を超え4時間以内のとき 20,000円

1回2時間以内のとき 10,000円

5

市民病院に勤務する医師以外の職員で救急のため呼び出しを受けて時間外勤務時間に勤務した職員

1回 800円

6

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症の患者又は感染症の病原体に感染され,若しくは感染された疑いのある物件に接触し,又は防疫に従事した職員

1日 400円

7

派遣協定により他院で診察した医師

事業管理者が別に定める額

8

手術室において行う手術に術者等として携わった医師。ただし,1回当たりの手術点数が1,000点以上の手術に限る。

術者の場合1回当たり手術点数による当該手術料の8%

助手の場合1回当たり手術点数による当該手術料の2%

ただし,1,000円未満の端数については切り上げる。

9

正規の勤務時間外に,診療及び入院する患者を受け持った医師

診療1回 500円

入院1回 3,000円

10

1通当たり5,000円以上の診断書を作成した医師

1通 1,000円

11

入院する患者を受け持った医師

患者1人1日 130円

12

市民病院で調剤・製剤・薬品管理・服薬指導等の業務に従事した薬剤師(薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する薬剤師免許を有する者)

1日 2,500円

13

外来の患者を受け持った医師

患者1人1日 30円

(手当を支給しない場合)

第3条 日額による手当については,その手当を受ける職員が勤務した日の当該事務に従事した時間が1日のうち3時間45分未満のときは,当日分は支給しない。ただし,前条の表第6項については,この限りでない。

(手当の支給方法)

第4条 手当の計算期間は,月の1日から末までの期日とし,その月分を翌月の15日に支給する。ただし,第2条表第1項については,その月分をその月の15日に支給する。

2 支給日が,休日,日曜日又は土曜日に当るときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日とする。

(施行期日)

1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日から,引き続き第2条に規定する勤務をした場合,第3条の規定にかかわらず,日額による手当を支給する。

(平成14年3月28日病院管理規程第6号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。ただし,第2条の表中第5項に1項を加える規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日病院管理規程第7号)

この規定は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定は平成19年4月1日から,第3条の改正規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成19年4月13日病院管理規程第3号)

この規程は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日病院管理規程第4号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年9月13日病院管理規程第3号)

この規程は,平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日病院管理規程第2号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日病院管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。ただし,第2条の表第12項の改正規定は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この手当は,専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認められる薬剤師に,新たに採用された職員及び施行の日以前に採用又は再任用された職員に適用する。

3 第2条の表中第12項手当の額欄の規定にかかわらず,この手当の適用を受けることとなった日から3年目及び4年目の職員は1日2,000円に,5年目及び6年目の職員は1日1,500円に,7年目及び8年目の職員は1日1,000円に,9年目及び10年目の職員は1日500円に,11年目以降の職員は1日300円に読み替える。

(平成31年3月31日病院管理規程第2号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は,改正前の笠岡市病院企業職員の特殊勤務手当支給規程第2条の表2の項手当の額の欄中「300円」を「290円」と,同表5の項手当の額の欄中「1,000円」を「950円」とし,平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間は同表2の項手当の額の欄中「300円」を「280円」と,同表5の項手当の額の欄中「1,000円」を「900円」とし,平成33年4月1日から平成34年3月31日までの間は同表2の項手当の額の欄中「300円」を「260円」と,同表5の項手当の額の欄中「1,000円」を「850円」とする。

(令和2年3月31日病院管理規程第1号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日病院管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,令和2年1月27日から適用する。

(手当の額の特例)

2 令和2年1月27日から同年3月31日までの間における改正後の笠岡市病院企業職員の特殊勤務手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)第2条の表第6項の手当の額については,「400円」とあるのは「480円」とし,令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における改正後の規程第2条の表第6項の手当の額については,「400円」とあるのは「460円」とし,令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における改正後の規程第2条の表第6項の手当の額については,「400円」とあるのは「430円」とする。

(令和3年1月26日病院管理規程第1号)

この規程は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市病院企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定は,令和2年11月1日から適用する。

(令和5年5月19日病院管理規程第2号)

この規程は,公布の日から施行し,第2条の表第6項,第14項及び第15項を改正する規定及び第3条を改正する規定は令和5年5月8日から適用する。

笠岡市病院企業職員の特殊勤務手当支給規程

平成13年3月30日 病院管理規程第15号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与・服務
沿革情報
平成13年3月30日 病院管理規程第15号
平成14年3月28日 病院管理規程第6号
平成18年3月31日 病院管理規程第7号
平成19年4月13日 病院管理規程第3号
平成21年3月31日 病院管理規程第4号
平成25年9月13日 病院管理規程第3号
平成26年3月28日 病院管理規程第2号
平成29年3月31日 病院管理規程第3号
平成31年3月31日 病院管理規程第2号
令和2年3月31日 病院管理規程第1号
令和2年7月1日 病院管理規程第3号
令和3年1月26日 病院管理規程第1号
令和5年5月19日 病院管理規程第2号