○笠岡市病院事業管理者に事故があるとき,又は欠けたときの職務代理者を定める規程
平成13年3月30日
病院管理規程第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき,笠岡市病院事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき,又は欠けたときは,次に定める職にある者がその順位に従い管理者の職務を代理する。
第1順位 院長
第2順位 管理局長
第3順位 副院長。ただし,その者が2人以上あるときは,管理者があらかじめ別に定める順序による。
附則
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日病院管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。