○笠岡市病院事務分掌規程

平成13年3月30日

病院管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号及び第10条の規定に基づき,分課分掌を定めるものとする。

(組織)

第2条 笠岡市立市民病院(以下「病院」という。)の組織は,次のとおりとする。

診療部

内科

循環器内科

呼吸器内科

外科

消化器内科

消化器外科

整形外科

産婦人科

泌尿器科

眼科

皮膚科

小児科

耳鼻咽喉科

放射線科

リハビリテーション科

臨床検査科

栄養科

健康管理科

薬剤部

看護部

外来看護科

病棟看護科

事務局

庶務会計係

医事係

給食係

(職員)

第3条 病院に次の職員を置くことができる。

院長 副院長 管理局長 参与 診療部長 科長 主任部長 部長 主任医長 医長 医員 薬剤部長 副薬剤部長 診療放射線技師長 臨床検査技師長 リハビリテーション技師長 主任薬剤師 主任栄養士 主任診療放射線技師 主任臨床検査技師 主任理学療法士 薬剤師 管理栄養士 栄養士 診療放射線技師 臨床検査技師 病理技術士 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 臨床工学技士 看護部長 副看護部長 看護科長 看護師長 主任保健師 主任助産師 主任看護師 主任介護支援専門員 保健師 助産師 看護師 介護支援専門員 准看護師 管理局次長 事務課長 参事 事務課長補佐 主幹 係長 看護師託児所長 主査 主任 主任主事 主任技師 主事 技師 主事補 技師補 保育士 調理員 放射線補助員 理学療法士補助員 看護助手 嘱託員

(職務)

第4条 院長は,上司の命を受けて院務を統理し,職員を指揮監督する。

2 副院長は,院長を補佐して院務を総括し,職員を指揮監督するとともに,院長に事故があるときは,その職務を代理する。ただし,副院長が2人以上あるときは,管理者があらかじめ別に定める順序により,院長の職務を代理する。

3 管理局長は,院長を補佐して院務(主に事務に係るもの)を総括し,職員を指揮監督するとともに,院長,副院長ともに事故があるときは,その職務(事務に係るもの)を代理する。

4 参与は,上司の命を受けて院務のうち特定の事項を処理し,職員を指揮監督する。

5 診療部長は,上司の命を受けて診療各科を統轄し,副院長を補佐するとともに,所属職員を指揮監督する。院長,副院長ともに事故があるときは,診療部長がその職務(医務に係るもの)を代理する。

6 科長,主任部長及び主任医長(以下「科長」という。)は,上司の命を受けて科又は専門部門の医務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

7 部長は,科長を補佐して科又は専門部門の医務を処理し,所属職員を指揮監督する。

8 医長は,上司の命を受けて科の医務を処理し,所属職員を指揮監督する。

9 薬剤部長は,上司の命を受けて薬務を統轄し,所属職員を指揮監督する。

10 診療放射線技師長は,上司の命を受けて放射線科の業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

11 臨床検査技師長は,上司の命を受けて臨床検査科の業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

12 リハビリテーション技師長は,上司の命を受けてリハビリテーション科の業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

13 副薬剤部長は,薬剤部長を補佐して薬務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

14 主任薬剤師は,上司の命を受けて調剤業務を処理し,職員を指揮監督する。

15 主任診療放射線技師は,上司の命を受けて放射線業務を処理し,職員を指揮監督する。

16 主任理学療法士は,上司の命を受けて理学療法業務を処理し,職員を指揮監督する。

17 主任臨床検査技師は,上司の命を受けて臨床検査業務を処理し,職員を指揮監督する。

18 主任栄養士は,上司の命を受けて栄養指導業務を処理し,職員を指揮監督する。

19 看護部長は,上司の命を受けて看護業務及び介護業務(以下「看護業務等」という。)を統轄し,病室を管理するとともに,所属職員を指揮監督する。

20 副看護部長は,看護部長を補佐して看護業務等を掌理し,所属職員を指揮監督する。

21 看護科長は,上司の命を受けて看護業務等を統轄し,所属職員を指揮監督する。

22 看護師長は,上司の命を受けて看護業務等を分掌し,所属職員を指揮監督する。

23 主任保健師は,上司の命を受けて保健業務を処理し,職員を指揮監督する。

24 主任助産師は,上司の命を受けて助産及び介助業務並びに看護業務等を処理し,職員を指揮監督する。

25 主任看護師は,上司の命を受けて看護業務等を処理し,職員を指揮監督する。

26 管理局次長は,管理局長を補佐して病院の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

27 事務課長は,上司の命を受けて病院の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

28 参事は,上司の命を受けて事務局の事務のうち特定の事項を処理し,職員を指揮監督する。

29 課長補佐は,課長を補佐して職員を指揮監督し,課長に事故があるときは,その職務を代行する。

30 主幹は,上司の命を受けて事務局の事務のうち特定の事項を処理し,職員を指揮監督する。

31 係長は,上司の命を受けて係の事務を処理し,職員を指揮監督する。

32 主査は,上司の命を受けて課又は係の事務のうち特定の事項を処理し,職員を指揮監督する。

33 主任は,上司の命を受けて課又は係の事務のうち特定の事項を処理し,職員を指揮監督する。

34 看護師託児所長は,上司の命を受け,その業務を処理し,所属職員を指揮監督する。

35 前各項以外の職員は,上司の指示に従いその業務及び事務を処理する。

36 前各項の規定にかかわらず院長及び管理局長は,所属職員をして臨時に事務等を処理させることができる。

(特別の事務処理)

第5条 特別の事務については,病院事業管理者が職員の中から任命して処理させることができる。

(援助)

第6条 分掌事務が繁劇であって,なお緊急を要するものがあるときは,互いに援助するものとする。

(事務分掌)

第7条 病院における各部,局及び係の事務分掌は,おおむね次のとおりとする。

診療部

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 学術的研究に関すること。

(3) 診療録の整備に関すること。

(4) 消毒及び清潔方法の指示に関すること。

(5) 給食の献立及び報告に関すること。

(6) 医療用機械器具の管理に関すること。

(7) 医務の統計及び報告に関すること。

(8) 放射線及びリハビリテーションに関すること。

(9) 各種検査,試験,分析及び調査に関すること。

(10) 健康診査及び健康指導等に関すること。

(11) その他医務及び介護に関すること。

薬剤部

(1) 調剤,製剤並びに薬学的検査に関すること。

(2) 薬剤の使用計画及び管理に関すること。

(3) 調剤及び製剤用器具の管理に関すること。

(4) 処方箋の保管に関すること。

(5) 麻薬及び劇毒薬の管理に関すること。

(6) その他薬務に関すること。

看護部

(1) 患者の看護及び診療の補助に関すること。

(2) 医療用機械器具の管理の補助に関すること。

(3) 看護師,准看護師,看護助手及び臨床工学技士(以下「看護師等」という。)の配置に関すること。

(4) 病室の管理に関すること。

(5) 看護師等の研修に関すること。

(6) その他看護業務及び介護業務に関すること。

事務局

庶務会計係

(1) 院内事務全般の連絡調整に関すること。

(2) 文書の収受,発送及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 職員の人事,労務,給与及び福利厚生に関すること。

(5) 統計及び報告に関すること。

(6) 自治体病院協議会に関すること。

(7) 院内の取締に関すること。

(8) 建物及び施設の維持管理に関すること。

(9) 土地,建物,構築物の取得,処分及び修繕に関すること。

(10) 電話交換及び電話に関すること。

(11) 予算の編成及び執行に関すること。

(12) 財政計画及び資金計画に関すること。

(13) 決算に関すること。

(14) 業務状況の公表に関すること。

(15) 資金の調達に関すること。

(16) 企業債に関すること。

(17) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(18) 支払いに関すること。

(19) その他会計に関すること。

(20) 他の部及び係の所管に属さないこと。

医事係

(1) 患者の受付に関すること。

(2) 医療費の請求及び収納に関すること。

(3) 医療社会事業の相談指導に関すること。

(4) 医療統計に関すること。

(5) その他医事及び介護に関すること。

給食係

(1) 病院給食の献立に関すること。

(2) 病院給食の調理及び配膳に関すること。

(3) 患者の栄養指導に関すること。

(4) 給食食品の発注及び検収に関すること。

(5) その他病院給食に関すること。

(施行期日)

1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(所属の変更)

2 笠岡市立市民病院処務規則(昭和41年笠岡市規則第9号)により発令された職員のうち,次の左欄に掲げる所属は,この規程の施行日においてそれぞれ右欄の所属に発令されたものとする。

診療局医務部

診療部

診療局薬剤部

薬剤部

診療局看護部

看護部

事務局

事務局

(平成14年3月28日病院管理規程第1号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日病院管理規程第1号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日病院管理規程第3号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月31日病院管理規程第1号)

この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月31日病院管理規程第3号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日病院管理規程第1号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日病院管理規程第2号)

この規程は,平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月31日病院管理規程第3号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日病院管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日病院管理規程第4号)

この規程は,平成24年10月1日から施行する。

笠岡市病院事務分掌規程

平成13年3月30日 病院管理規程第4号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成13年3月30日 病院管理規程第4号
平成14年3月28日 病院管理規程第1号
平成15年3月25日 病院管理規程第1号
平成16年3月12日 病院管理規程第3号
平成17年5月31日 病院管理規程第1号
平成18年3月31日 病院管理規程第3号
平成20年3月28日 病院管理規程第1号
平成20年6月25日 病院管理規程第2号
平成21年3月31日 病院管理規程第3号
平成24年3月30日 病院管理規程第3号
平成24年9月28日 病院管理規程第4号