○笠岡市病院職員就業規則

平成13年3月30日

病院管理規程第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条~第10条)

第3章 勤務(第11条~第33条)

第4章 給与及び旅費(第34条・第35条)

第5章 退職手当(第36条)

第6章 分限及び懲戒(第37条~第45条)

第7章 表彰(第46条・第47条)

第8章 公務災害補償(第48条)

第9章 研修(第49条)

第10章 安全衛生及び福利厚生(第50条~第54条)

第11章 補則(第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,笠岡市立市民病院(以下「病院」という。)に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は,病院に勤務する職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(臨時雇用者及び嘱託員を除く。以下「職員」という。)について適用する。

2 臨時雇用者及び嘱託員については,この規則に準じ病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は,病院事業の目的が公共の福祉の増進にあることを常に念頭におき,その職務の遂行に当たっては,全体の奉仕者としての自覚に立ち,上司の指揮監督に服し,地方公務員法(昭和25年法律第261号)をはじめ各種の関係法令を守り,誠実に職務に専念し,かつ全力を挙げて業務を遂行しなければならない。

(服務の宣誓)

第4条 職員は,笠岡市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年笠岡市条例第38号)の定めるところにより宣誓しなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第5条 職員は,その職の信用を傷つけ,又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(組合活動)

第6条 職員は,勤務時間中に職員の労働組合の事務又は活動をしてはならない。ただし,管理者と労働組合との間で別に定めた場合は,この限りでない。

(離席)

第7条 職員は,勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は,公務のため執務の場所を離れ,又は外出しようとするときは,あらかじめ用件,行先及び所要予定時間を所属長に届け出なければならない。

(身分証明書)

第8条 職員は,常に身分証明書を携帯しなければならない。

2 職員は,退職等により職員でなくなったときは,速やかに身分証明書を返納しなければならない。

(被服の着用)

第9条 職員は,笠岡市病院企業職員の被服等貸与規程(平成13年笠岡市病院管理規程第19号)に定める被服等を着用しなければならない。ただし,補修その他やむを得ない理由があると認めた場合は着用しないことができる。

(身分証明書及び被服等の取扱心得)

第10条 職員は,前2条の身分証明書及び被服等の保管に注意し,他人に貸与若しくは譲渡し,又は亡失する等のことがあってはならない。

第3章 勤務

(出勤・退勤)

第11条 職員は,勤務開始時刻と同時に執務を開始できるように出勤し,業務終了後は速やかに退勤しなければならない。

2 職員は,出勤時及び退勤時にタイムカードを自ら打刻し,出勤及び退勤の時刻を記録しなければならない。ただし,タイムカードで示す出勤時刻は病院への出入り時刻を示すものであり,始業・終業時刻を示すものではない。

3 第2項の規定にかかわらず,タイムカードを打刻できない者は,直ちに入退帳簿に記録しなければならない。

(勤務時間,休憩時間及び休息時間)

第12条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間について38時間45分とする。

2 職員の始業時刻は,午前8時30分とし,終業時刻は,午後5時15分とする。

3 職員の休憩時間は,勤務を要する日の正午から午後1時までとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第13条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし,職員の勤務時間は前条第1項に定めるところにより,月曜日から金曜日までの5日間において,管理者がその割振りを行うものとする。ただし,管理者は,特別の勤務に従事する職員については,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 管理者は,前項ただし書の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。ただし,職務の特殊性又はその所属の特殊の必要性により,4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難であると認められる職員について,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には,この限りでない。

3 管理者は,職員に前2項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,管理者が定めるところにより,同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第14条 管理者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族がいない職員に限る。)が当該子を養育するために請求した場合には,公務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜における勤務をさせてはならない。

2 前項の規定は,第25条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において,前項中「子」とあるのは「要介護者」と,「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか,深夜勤務の制限に関する手続その他必要な事項は,別に定める。

(休日)

第15条 職員の休日は,次のとおりとする。

(1) 祝日法による休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)ただし,第13条第1項ただし書に規定する特別の勤務に従事する職員で,当該休日が同項の規定に基づく週休日に当たるものについては,管理者が別に定める日

(2) 年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日で祝日法による休日以外の日をいう。)

2 休日と週休日とが重複するときは,その日は週休日とする。

3 職員は,前2項に規定する休日には,特に勤務することを命ぜられる者を除き,正規の勤務時間(第12条及び第13条の規定による勤務時間をいう。以下同じ。)においても勤務することを要しない。

(休日の代休日)

第16条 管理者は,職員に前条に規定する休日(同条第1項第1号ただし書に規定する日を除く。以下この条において「休日」という。)に割り振られた勤務時間の全部(第3項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,当該休日前に,当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日(休日を除く。)を指定することができる。

2 代休日の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日(休日を除く。)について行わなければならない。

3 代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

4 代休日の指定等に関し必要な事項は,別に定める。

(休暇の種類)

第17条 職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇及び介護休暇とする。

(年次有給休暇)

第18条 年次有給休暇の日数は,1の年度につき20日とする。ただし,年の中途において新たに職員となった者のその年度における年次有給休暇の日数は,その者の発令の日の属する月に応じ,別表第1に定めるところによる。

2 前項に規定する年次有給休暇の日数の計算は,年度によるものとする。

3 年次有給休暇は,職員の請求する時季に1日又は1時間を単位として与えなければならない。ただし,管理者は請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げると認められる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

4 年次有給休暇を受けようとする職員は,休暇等申請書(届)により,原則としてその前日までに,所属長に対して請求するものとし,受けようとする年次有給休暇が引き続き7日以上であるときは,その理由を明らかにする書類を添えなければならない。

5 1時間を単位とする年次有給休暇を日に換する場合は,8時間をもって1日とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第19条 年次有給休暇は,前条第1項に規定する年次有給休暇の日数のうち,その年度に職員が請求しなかった年次有給休暇の日数(時間を含む。)があるときは,当該日数(20日を限度とする。)をその年度に限り繰り越すことができる。

(病気休暇)

第20条 病気休暇は,別表第2に定める基準によるものとする。

2 病気休暇を受けようとするときは,証明書を添えて申請しなければならない。この場合において,受けようとする病気休暇の日数が引き続き3日を超える場合における証明書は,医師の診断書とする。

(特別休暇)

第21条 特別休暇は,別表第3に定めるとおりとする。

(病気休暇及び特別休暇の期間の算定)

第22条 病気休暇及び特別休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については,それらの休暇が休日及び代休日(以下「休日等」という。)又は週休日を含むときは,その継続する日数をもって病気休暇又は特別休暇の期間とみなす。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第23条 病気休暇及び特別休暇については,原則としてその前日までに休暇等申請書(届)により所属長の承認を受けなければならない。

(国又は他の地方公共団体の職員等が引き続き職員となった場合の特例)

第24条 国又は他の地方公共団体若しくはこの規程の適用を受けない本市の職員が,引き続き職員となった場合のその年におけるその者の年次有給休暇の取扱いは,第18条第1項ただし書及び第19条の規定にかかわらず,引き続き職員として在職していたものとみなす。

(介護休暇)

第25条 介護休暇は,職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母,子,配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため,勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は,前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する6箇月の期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の承認の申請の手続その他必要な事項は,管理者が別に定める。

(育児休業等)

第26条 職員で,その3歳に満たない子を養育するものは,当該子が3歳に達するまでの間において管理者の承認を受け育児休業又は部分休業をすることができる。

3 部分休業に関し必要な事項については,育児休業条例の規定を準用する。この場合において,同条例第9条中「笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(昭和37年笠岡市規則第6号)別表第3第12号」とあるのは,「笠岡市病院職員就業規則(平成13年笠岡市病院管理規程第12号)別表第3第12号」と読み替えるものとする。

4 部分休業の承認の申請の手続その他必要な事項については,育児休業条例の規定を準用する。

(欠勤)

第27条 職員は,第17条に規定する休暇又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年笠岡市条例第34号)により職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは,その理由及び期間を休暇等申請書(届)により届け出なければならない。

(休暇の事後請求等)

第28条 職員は,病気,災害その他やむを得ない理由により事前に休暇等申請書(届)が提出できないときは,電話,電報,伝言等の方法により速やかにその旨を上司に連絡するとともに,事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

(職員の職務に専念する義務の特例)

第29条 職員の職務に専念する義務の特例に関しては,職務に専念する義務の特例に関する条例の定めるところによる。

(他課事務の応援)

第30条 職員は,必要ある場合は,上司の命により他課所係の事務を応援しなければならない。

(時間外及び休日等の勤務)

第31条 所属長は,業務の遂行上必要があると認めるときは,職員に対して正規の勤務時間外に勤務することを命じ,又は週休日若しくは休日等に勤務をさせることができる。

2 育児又は介護を行う女性職員の時間外勤務の制限については,手続その他必要な事項は,別に定める。

(災害時の勤務)

第32条 職員は,天災,地変その他非常事態の発生に当たっては,緊急出動し,災害の予防若しくは防止又は復旧等の緊急作業に従事しなければならない。

(出張)

第33条 職員は,業務の都合により出張を命ぜられることがある。

2 出張した職員は,帰庁後遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし,宿泊を伴わない県内旅行に係る事項その他特に軽易な事項については,文書に代えて口頭で復命することができる。

第4章 給与及び旅費

(給与)

第34条 職員の給与の種類及び基準については,笠岡市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成13年笠岡市条例第4号)の定めるところによる。

2 職員の給与の額及び支給に関する事項については,笠岡市病院企業職員給与規程(平成13年笠岡市病院管理規程第13号)の定めるところによる。

(旅費)

第35条 職員が公務のため旅行するときは,笠岡市病院企業職員の旅費に関する規程(平成13年笠岡市病院管理規程第19号)の定めるところにより旅費を支給する。

第5章 退職手当

(退職手当)

第36条 職員の退職手当に関する事項は,笠岡市職員の退職手当に関する条例(昭和60年笠岡市条例第24号)の定めるところによる。

(退職年金及び一時金)

第6章 分限及び懲戒

(分限免職)

第37条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,その意に反して免職することができる。

(1) 身体又は精神の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(2) 勤務実績が良くない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか,その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(降任)

第38条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,その意に反して降任することができる。

(1) 身体又は精神の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(2) 勤務実績が良くない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか,その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(当然失職)

第39条 職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は,当然その職を失う。

(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けた場合 

(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した場合

(休職)

第40条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,休職を命ずることができる。

(1) 刑事事件に関し起訴された場合

(2) 公務によらない負傷,疾病のため引き続き90日を超えて勤務しない場合。ただし,結核性疾患は引き続き1年を超えて勤務しない場合

(定年等)

第41条 地方公務員法第28条の2第1項から第3項まで,第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項の規定に基づく職員の定年等に関する事項は,笠岡市職員の定年等に関する条例(昭和59年笠岡市条例第18号)の定めるところによる。

(復職)

第42条 休職中の職員であって,その事由が消滅した者は,復職を命ずることができる。

(懲戒)

第43条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,懲戒処分をすることができる。

(1) 法令,条例,規則等に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合

(3) 職務の内外をとわず,公務上の信用を失うべき行為があった場合

(懲戒の種類)

第44条 懲戒処分は,次のとおりとする。

(1) 戒告

(2) 減給

(3) 停職

(4) 免職

(分限及び懲戒の手続及び効果)

第45条 職員の分限及び懲戒の手続及び効果については,笠岡市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年笠岡市条例第37号)及び笠岡市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年笠岡市条例第40号)の定めるところによる。

2 減給については,前項の規定にかかわらず,労働基準法(昭和22年法律第49号)第91条の定めるところによる。

3 前2条及び本条の規定により管理者が職員を懲戒処分に付する場合は,別に設置する職員懲戒審査会の諮問を経て行うものとする。

第7章 表彰

(表彰の事由)

第46条 職員が次の各号のいずれかに該当し,他の職員の模範とするに足ると認められる場合は,これを表彰する。

(1) 市の病院事業に関して功労特に顕著の者

(2) 市の病院事業に関して,有効な発明考案をなし,又はその方法の改善,能率の増進,成績の向上等に功績のあった者

(3) 重大な事故の発生を未然に防止した者

(4) 非常災害に当たり,有効適切な措置をとった者

(5) 病院又は職員の名誉を昂揚し,信用を増す行為をした者

(6) 25年以上勤務し,その勤務成績が良好な者

(7) 前各号のほか,特に職員の模範となる行為をした者

(表彰の方法)

第47条 表彰は,表彰状を授与するほか,次の方法のいずれかによることができる。ただし,2以上の方法をあわせて行うことを妨げない。

(1) 表彰金品の授与

(2) 特別休暇の付与

第8章 公務災害補償

第48条 職員が公務のため負傷し,若しくは疾病にかかり,又は死亡した場合の本人又は遺族に対する補償及び見舞金は,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び別に定めるところによる。

第9章 研修

第49条 職員には,その勤務能率の発揮及び増進のため研修の機会を与える。

第10章 安全衛生及び福利厚生

(心得)

第50条 職員は,安全及び衛生に関する諸規程を守り,上司又は安全管理者及び衛生管理者の指導に従い常に災害防止及び保健衛生に努めなければならない。

(健康診断)

第51条 職員は,病院が実施する健康診断を受けなければならない。

2 前項の健康診断を受けることができないときは,別に医師の健康診断を受けて,その結果を証明する書面を提出しなければならない。

(病者の就業禁止)

第52条 感染性の疾病又は勤務のため病状が悪化するおそれのある疾病にかかった者については,就業を禁止するものとする。

2 前項による就業禁止の手続及び就業禁止者の身分取扱いについては,笠岡市職員安全衛生規則(昭和60年笠岡市規則第6号)の定めるところによる。

(安全の確保)

第53条 職員は,安全施設及び用具を活用し,災害防止に努めなければならない。

(福利厚生)

第54条 管理者は,地方公務員法第42条の趣旨に基づき,職員の福利厚生の充実に努めるものとする。

第11章 補則

(その他)

第55条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第20条第2項の規定にかかわらず,当分の間,病気休暇を受けようとするときは,医師又は歯科医師の診断書を添えて申請しなければならないものとする。

(平成14年3月28日病院管理規程第3号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日病院管理規程第10号)

この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(平成17年9月28日病院管理規程第2号)

この規程は,平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日病院管理規程第9号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日病院管理規程第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月10日病院管理規程第1号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は平成21年5月21日から施行する。

(平成24年3月30日病院管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員については,第4条の規定にかかわらず,当該職員が有するこの規程の施行の際,現にこの規程による改正前の笠岡市病院職員就業規則(以下「改正前の就業規則」という。)第18条第1項の規定に基づき与えられた平成24年分の年次有給休暇の残日数に5日を加えた日数を平成24年度分の年次有給休暇として与えるものとする。

3 この規程の施行の際,前項の規定による職員が改正前の就業規則第19条第1項の規定に基づき繰り越された平成23年分の年次有給休暇の残日数を有する場合においては,当該残日数を改正後の笠岡市病院職員就業規則第19条第1項の規定に基づき繰り越された年次有給休暇の日数とみなす。

4 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の笠岡市病院職員就業規則別表第3第13項に規定する平成24年度の特別休暇については,同項の規定にかかわらず,改正前の就業規則別表第3第13項の規定に基づき承認された残日数に1日を加えた日数以内の日又は時間とする。ただし,別表第3第13項括弧書きに規定する場合にあっては,2日を加えた日数以内の日又は時間とする。

(平成27年3月17日病院管理規程第1号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日病院管理規程第2号)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(令和4年12月12日病院管理規程第2号)

この規則は,令和5年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日病院管理規程第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

年度の中途において新たに職員となった者の年次有給休暇日数

発令の日の属する月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次有給休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第20条関係)

病気休暇の基準

事由

期間

公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

医師の証明等に基づき,最小限度必要と認める日又は時間

私事による負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

医師の証明等に基づき,引き続き90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める日又は時間

別表第3(第21条関係)

特別休暇の基準

 

事由

期間

1

選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める日又は時間

2

裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会又はその他の官公署への出頭

同上

3

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通しゃ断又は隔離

同上

4

風水震火災その他非常災害による交通しゃ断

同上

5

風水震火災その他非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は期間

6

風水震火災その他非常災害により職員の現住居の滅失,破壊,交通しゃ断及び身体に危害を及ぼすことが予想されると管理者が認める場合

その都度必要と認める日又は時間

7

前3号から前号までのほか,交通機関の事故等の不可抗力による場合

同上

8

地方公務員法第39条又は第42条の規定によりあらかじめ計画された研修又は厚生計画の実施

計画の実施に伴い必要と認める日又は時間

9

職員の分べん

医師又は助産師の証明に基づき分べん予定日前8週間(多胎妊娠の場合については,14週間)目に当たる日から分べん日後8週間目に当たる日までの期間内において,必要と認める期間

10

妊娠した女性職員が,妊娠に起因する障害のため勤務することが著しく困難であると認められる場合

医師又は助産師の証明に基づき,1妊娠期間につき7日を超えない範囲内で必要と認める日

11

妊娠中又は出産後の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠6月末までは4週間に1回,妊娠7月から9月末までに2週間に1回,妊娠10月から分べんまでは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)以内,それぞれ1回1日の正規の勤務時間の範囲内でその都度必要と認める期間

12

職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回以内1回60分を超えない範囲内でその都度必要と認める時間(配偶者が労働基準法第67条の規定の適用を受ける職員にあっては,当該配偶者が利用している育児時間を,また,配偶者が同条の適用を受けない職員にあっては,当該育児時間に相当する時間をそれぞれ上記の時間から減じた時間を限度とする。)

13

中学校を卒業するまでの子が在籍する学校等が実施する行事にその子を養育する職員が出席する場合又は子,同居の親族若しくは別居の父母(配偶者の父母を含む。)の負傷又は疾病による看護(中学校を卒業するまでの子の場合は,予防接種及び健康診断を含む。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合(他の者が看護をすることができない場合に限る。)

1の年度につき5日(その養育する中学校を卒業するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

14

生理日の勤務が著しく困難な女性職員又は生理に有害な職務に従事する女性職員の生理日の場合

2日を超えない範囲内で女性職員が請求した日又は時間

15

職員の婚姻

8日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

16

職員の2親等以内の親族の婚姻

1日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

17

忌引

付表に定める期間内において必要と認める日又は時間

18

父母,配偶者及び子の祭日

慣習上最小限度必要と認める日又は時間

19

子の出生

配偶者の分べん日前後1箇月以内の期間内において3日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

20

職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合

その都度必要と認める日又は時間

21

1月1日において勤続25年を経過した場合

5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

22

リフレッシュ

勤続5年目ごとに,5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

23

職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の傷害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の傷害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年度につき5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

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その他管理者が特に必要があると認める場合

その都度必要と認める日又は時間

備考

(1) 1号及び2号関係

業務に支障がある場合は,職員の権利又は公の職務の執行を妨げない限り,日又は時刻を変更して与えることができる。

(2) 9号関係

分べんには4月以上の早産を含み,生産,死産を問わない。

(3) 12号関係

育児時間は,休憩時間外に与えるものとする。

(4) 18号関係

父母,配偶者及び子の祭日は,神道にあっては年祭,仏教にあっては回忌等の祭事,法事等を行う日を指すものとする。

(5) 21号関係

休暇は,該当する年に与えるものとする。

(6) 22号関係

休暇は,該当する年度中に与えるものとし,年度の中途に採用された場合においては,その採用された年度を1年目とする。

別表第3の付表

忌引日数表

死亡した者

忌引日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

10日

同卑属(子)

7日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同卑属(孫)

3日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

2日

姻族

1親等の直系尊属

5日

同卑属

2日

2親等の直系尊属

2日

2親等の傍系者

2日

3親等の傍系尊属

2日

備考

(1) 父母は,養父母を含み,子は,養子を含む。

(2) 職員と生計を一にする姻族は血族に準ずる。

(3) いわゆる代襲相続の場合において祭具等を承継する者は,1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

(4) 葬儀のため,遠隔の地に旅行する必要がある場合は,その往復に要した日数の加算を認めることができる。

(5) 忌引は,職員の申請に基づき任命権者が承認した日から始まるものとする。ただし,忌引の期間中には,葬祭の日が含まれるように申請しなければならない。

笠岡市病院職員就業規則

平成13年3月30日 病院管理規程第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与・服務
沿革情報
平成13年3月30日 病院管理規程第12号
平成14年3月28日 病院管理規程第3号
平成14年12月24日 病院管理規程第10号
平成17年9月28日 病院管理規程第2号
平成18年3月31日 病院管理規程第9号
平成19年2月16日 病院管理規程第2号
平成21年2月10日 病院管理規程第1号
平成24年3月30日 病院管理規程第3号
平成27年3月17日 病院管理規程第1号
平成28年12月28日 病院管理規程第2号
令和4年12月12日 病院管理規程第2号
令和5年4月1日 病院管理規程第1号