○笠岡市男女共同参画推進センター設置要綱
平成13年3月30日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は,男女が社会の対等な構成員としてあらゆる分野における活動に参画し,共に支え共に責任を担う,男女共同参画社会の形成を促進するため設置する笠岡市男女共同参画推進センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 センターの位置及び名称は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠岡市男女共同参画推進センター | 笠岡市笠岡1872番地の19 |
(1) 学習及び啓発に関すること。
(2) 交流の促進及び市民活動の支援に関すること。
(3) 情報の収集及び提供に関すること。
(4) 男女平等に係る相談に関すること。
(5) 施設の提供に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事業
(職員)
第4条 センターに必要に応じてセンター所長及びその他の職員を置く。
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは臨時に休館し,又は休館日を変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。
(センターの使用)
第7条 センターを使用できるものは,次のとおりとする。
(1) 男女共同参画社会の実現に向けて活動している団体及び個人
(2) 前号に掲げる者のほか市長が適当と認める者
2 センターの施設を使用しようとする者は,使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用許可)
第8条 市長は,センターの使用を許可したときは,使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用料)
第9条 使用料は当分の間無料とする。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの設備若しくは器具を破損し,汚損し,又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的として使用すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほかセンター管理上支障があると認めるとき。
(損害の賠償義務)
第11条 使用者は,センターの施設,設備等を損傷し,又は滅失したときは,その損害について,市長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月26日告示第112号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日告示第47号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日訓令第7号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日告示第46号)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。