○笠岡市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成13年3月30日
告示第49号
(趣旨)
第1条 中山間地域等において,農業生産活動等を継続しながら耕作放棄の発生を防止し多面的機能の増進を図るため,国が定める中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知,最終改正平成29年3月31日付け28農振第2317号農林水産事務次官依命通知)の第6の2(1)の集落協定又は同(2)の個別協定(以下「協定等」という。)に基づき,5年以上継続して行われる農業生産活動等を行う農業者等に対し,中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(交付金の交付申請)
第3条 集落協定にあっては集落の代表者,個別協定にあっては協定の認定を受けた認定農業者等(以下「集落代表者等」という。)は,交付金の交付を受けようとするときは,中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知,最終改正平成30年3月28日付け29農振第2195号農林水産省農村振興局長通知)の第7の4に基づき,事業計画等の認定を受けなければならない。
2 交付金を申請しようとする集落代表者等は,中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に事業計画等の認定を示すものを添付し,市長が定める期日までに提出しなければならない。
(交付金の交付決定及び通知)
第4条 市長は,交付申請書について審査し,交付金を交付することが適当と認めたときは,速やかに中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)を集落代表者等に送付する。
2 市長は,前項の交付決定に際しては必要な条件を付することができる。
(交付金の交付決定変更承認申請)
第5条 交付金の交付決定の変更を受けようとする集落代表者等は,中山間地域等直接支払交付金交付決定変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(交付金の交付決定変更通知)
第6条 市長は,中山間地域等直接支払交付金交付決定変更承認申請書について審査し,交付決定の変更をすることが適当であると認めたときは,中山間地域等直接支払交付金交付決定変更通知書(様式第4号)を集落代表者等に送付する。
(交付金の概算払)
第7条 市長は,必要と認めたときは,交付金を概算払により支払うことができる。
2 概算払を受けようとする集落代表者等は,中山間地域等直接支払交付金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項の書類の提出があったときは,これを審査し,適当と認めたときは,概算払を行うものとする。
(遂行状況報告)
第8条 集落代表者等は,市長が別に指定する月の末日現在における中山間地域等直接支払交付金遂行状況報告書(様式第6号)を作成し,翌月の15日までに市長に提出しなければならない。
(交付金の交付請求)
第9条 交付金の決定通知を受けた集落代表者等は,事業が完了したときは,中山間地域等直接支払交付金交付請求申請書(様式第7号)を速やかに市長へ提出しなければならない。ただし,交付金の全額が概算払されたときは,この限りでない。
(実績報告書)
第10条 交付金の交付を受けた集落代表者等は,中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第8号)を当該年度事業完了の日から起算して30日以内又は交付金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。ただし,市長は予算の執行上支障がないと認めたときは,この期日を繰り下げることができる。
(交付金の返還等)
第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反した場合
(2) 交付金の交付に際して付した条件に違反した場合
(3) 集落協定事項に違反した場合
2 市長は,交付金の交付の決定を取り消した場合において,既に交付金が交付されているときは,当該交付金の交付を受けた集落代表者等に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(交付金に係る経理)
第12条 交付金の交付を受けた集落代表者等は,交付金事務に係る施行状況及びその収支を明確にした帳簿その他関係書類を整備し,当該事業完了後5年間保存しなければならない。
(監査)
第13条 市長は,必要があるときは,交付金の使途及び関係書類等について監査することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成12年度の交付金から適用する。
附則(平成18年3月31日告示第61号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成17年度の交付金から適用する。
附則(平成22年9月1日告示第142号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成22年度の交付金から適用する。
附則(平成25年12月2日告示第160号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年8月1日からの事業に適用する。
附則(平成27年8月19日告示第154号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成27年8月1日からの事業に適用する。
附則(平成30年3月30日告示第45号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日からの事業に適用する。
附則(平成30年9月3日告示第176号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年4月1日からの事業に適用する。
別表(第2条関係)
交付金の額 | 交付単価 | |||||||
交付金の額,以下により算定した額とする。 1 団地ごとの交付金額 =地目及び区分ごとの団地面積(平方メートル)×平方メートル当たり交付単価 ※面積:平方メートル未満切り捨て ※団地ごとの交付金:円未満切り捨て 2 団地ごとの交付金額を地目及び区分ごとに積み上げ合計したものが集落への交付金額となる。 ※団地とは,1つの農用地又は物理的に連担している農地をいう。 | 1 傾斜農用地1平方メートル当たりの交付単価 通常単価 | |||||||
地目 | 区分 | 交付単価 | ||||||
田 | 急傾斜20分の1以上 | 21円 | ||||||
緩傾斜100分の1以上20分の1未満 | 8円 | |||||||
畑 | 急傾斜15度以上 | 11.5円 | ||||||
緩傾斜8度以上15度未満 | 3.5円 | |||||||
草地 | 急傾斜15度以上 | 10.5円 | ||||||
緩傾斜8度以上15度未満 | 3円 | |||||||
草地率70パーセント以上 | 1.5円 | |||||||
採草放牧地 | 急傾斜15度以上 | 1円 | ||||||
緩傾斜8度以上15度未満 | 0.3円 | |||||||
8割単価 | ||||||||
地目 | 区分 | 交付単価 | ||||||
田 | 急傾斜20分の1以上 | 16.8円 | ||||||
緩傾斜100分の1以上20分の1未満 | 6.4円 | |||||||
畑 | 急傾斜15度以上 | 9.2円 | ||||||
緩傾斜8度以上15度未満 | 2.8円 | |||||||
草地 | 急傾斜15度以上 | 8.4円 | ||||||
緩傾斜8度以上15度未満 | 2.4円 | |||||||
草地率70パーセント以上 | 1.2円 | |||||||
採草放牧地 | 急傾斜15度以上 | 0.8円 | ||||||
緩傾斜8度以上15度未満 | 0.24円 | |||||||
2 各加算措置の1平方メートル当たりの交付単価 | ||||||||
加算種類 | 地目 | 交付単価 | ||||||
集落連携・機能維持加算 | 集落協定の広域化支援 | 田 | 3.0円 | |||||
畑 | 3.0円 | |||||||
草地 | 3.0円 | |||||||
採草放牧地 | 3.0円 | |||||||
小規模・高齢化集落支援 | 田 | 4.5円 | ||||||
畑 | 1.8円 | |||||||
超急傾斜農地保全管理加算 | 田 | 6.0円 | ||||||
畑 | 6.0円 | |||||||
注) 1 集落協定の広域化支援については,同一農用地を対象として小規模・高齢化支援に係る加算の交付を受ける協定には交付を行わない。また,1協定当たりの加算額は200万円/年を上限とする。 2 小規模・高齢化集落支援については,同一農用地を対象として集落協定の広域化支援に係る加算の交付の交付を受ける協定には交付を行わない。 |