○家畜排せつ物の管理を行う家屋に係る固定資産税減免要綱

平成13年3月30日

告示第47号

(目的)

第1条 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号。以下「法律」という。)の施行に伴い,畜産業を営む者が新築した家畜排せつ物の管理を行う家屋に係る固定資産税の減免に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の対象)

第2条 この要綱による減免の対象は,畜産業を営む者が,法律の施行の日から平成20年3月31日までの間に新たに取得した同法第2条に規定する家畜排せつ物の管理を行う施設のうち同法第3条第1項に規定する管理基準に適合するもので総務省令で定めるもののうち家屋として認定されるものとする。

(減免の措置)

第3条 固定資産税の減免は,当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り,当該家屋に係る家屋の3分の1の額を減免するものとする。

(減免申請書の提出)

第4条 この要綱に基づいて固定資産税の減免を受けようとする者は,減免申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し,地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)附則第6条第103項第1号に該当することについて農林水産大臣の定めるところにより農林水産大臣の証明書を添付して市長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第5条 市長は,申請書を受理したときは,その内容を審査し,減免の適否を決定してその旨申請者に通知する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要綱は公布の日から施行し,平成13年度の固定資産税から適用する。

(平成16年5月28日告示第80号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の家畜排せつ物の管理を行う家屋に係る固定資産税減免要綱の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日告示第58号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の家畜排せつ物の管理を行う家屋に係る固定資産税減免要綱の規定の適用を受ける家屋の固定資産税の減免については,なお従前の例による。

家畜排せつ物の管理を行う家屋に係る固定資産税減免要綱

平成13年3月30日 告示第47号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成13年3月30日 告示第47号
平成16年5月28日 告示第80号
平成18年3月31日 告示第58号