○笠岡市国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱
平成13年3月30日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条の規定による被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに法第63条の2の規定による保険給付の支払いの一時差止等に関し,法,国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(被保険者証返還請求及び被保険者資格証明書の交付適用者)
第2条 法第9条により,被保険者証の返還請求及び被保険者資格証明書の交付を行うものとするのは,省令第5条の6により,国民健康保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主とする。
(被保険者資格証明書の交付に係る特別の事情等の確認)
第3条 政令第1条の2で定める災害等の特別の事情があり,国民健康保険税の納付ができない場合,世帯主に対し,特別事情に関する届出書の提出を求めるものとする。
2 法第9条第3項に定める原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる被保険者がいる場合は,世帯主に対し,原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書の提出を求めるものとする。
3 前2項による届出書には,省令第5条の8又は,省令第5条の9の規定により,必要な書類を添付させるものとする。ただし,届出事項について,公簿他の資料等により確認することができるときは,当該届出書の提出を省略させることができる。
(弁明の機会の付与)
第5条 被保険者証返還請求予告書の送付にあたり,笠岡市行政手続条例(平成9年笠岡市条例第24号)及び笠岡市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年笠岡市規則第23号)を準用し,当該世帯主に対して弁明の機会を付与するものとする。この場合被保険者証請求返還予告書に対する弁明は,書面をもって行うものとする。
(被保険者証返還請求)
第6条 被保険者証返還請求予告にもかかわらず,予告時における世帯主が滞納している国民健康保険税につきその額が著しく減少しない場合は,第3条に定める適用対象外の場合を除いて被保険者証返還請求を行うものとする。この場合被保険者証返還請求は,被保険者証返還請求書の送達をもって行うものとする。
(被保険者証返還請求の取り消し)
第7条 被保険者証返還請求書を送付した世帯主が,次に掲げるいずれかに該当する場合には,被保険者証返還請求の取り消しを行うものとする。
(1) 滞納している国民健康保険税を完納した場合
(2) 滞納している国民健康保険税につきその額が著しく減少し,残額の納付について誓約書が提出され,誠実に納付することが確約できた場合
(3) 第3条による特別事情等に該当することとなった場合
(被保険者資格証明書の交付)
第8条 被保険者証返還請求書を送付した世帯に対しては,次の各号に掲げる事実の確認を行い適用対象外と認められない場合には,被保険者証及び短期被保険者証の返還をもって被保険者資格証明書を交付するものとする。
(1) 滞納している国民健康保険税を完納した場合
(2) 滞納している国民健康保険税につきその額が著しく減少し,残額の納付について誠実に納付することが確約できるか否か。
(3) 第3条による特別事情等の有無の確認
(4) 被保険者証を紛失等の理由により返還できない場合は,国民健康保険被保険者証盗難・紛失届兼再交付申請書を提出させ,被保険者資格証明書を交付するものとする。
(被保険者資格証明書の有効期限)
第9条 被保険者資格証明書の有効期限は,被保険者証の有効期限の例によるものとする。
(被保険者資格証明書の再交付)
第10条 世帯主が被保険者資格証明書の再交付を受けようとするときは,被保険者であることを証する書類を添えて国民健康保険資格証明書再交付申請書を提出するものとする。
(被保険者資格証明書の解除)
第11条 被保険者資格証明書を交付した世帯が次に掲げるいずれかに該当する場合は,被保険者資格証明書の解除を行い,被保険者証又は短期被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納している国民健康保険税を完納した場合
(2) 滞納している国民健康保険税につきその額が著しく減少し,残額の納付について誠実に納付することが確約できた場合
(3) 第3条による特別事情等に該当すると認定された場合
(4) 納付義務者の所有する財産等を差し押さえる場合
3 第1項の規定により被保険者証又は短期被保険者証を交付する場合において,当該世帯に法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者が属するときは,被保険者証又は短期被保険者証の交付と併せて,高齢受給者証を交付するものとする。
(罰則)
第12条 世帯主が被保険者証返還請求に応じない場合は,笠岡市国民健康保険条例(昭和34年笠岡市条例第15号)第12条の規定により,10万円以下の過料を科することができる。
(保険給付の差し止めに係る特別事情等の確認)
第13条 保険給付の差し止めに係る特別事情等の確認は,第3条の届出の例による。
(保険給付の差止め)
第14条 法第63条の2の規定に基づき,当該国民健康保険税の納期限から1年6箇月間が経過するまでの間において,当該国民健康保険税について納付しない世帯に対しては,保険給付費の全部又は一部の支払いの差し止めを行う。
2 保険給付の差し止めは,高額療養費,療養費,特例療養費,特別療養費,出産育児一時金及び葬祭費その他の国民健康保険の保険給付のうち現金で給付されるものを対象とする。
3 法第63条の2の規定により,保険給付の一部又は全部を一時差し止めることを決定したときは,保険給付一時差し止め通知書により,当該世帯主に通知するものとする。
4 保険給付を差し止める期間は,前項による通知をした日の翌日から起算して2年間以内とする。
5 法第63条の2の規定により,一時差し止める保険給付の額は滞納している国民健康保険税の概ね3倍相当額以内とする。
(給付差し止めの解除)
第15条 法第63条の2の規定により,保険給付の支払いを一時差し止められている世帯主が,次に掲げる場合には,保険給付の一時差し止めを解除する。
(1) 滞納している国民健康保険税を完納した場合
(2) 滞納している国民健康保険税につきその額が著しく減少し,残額の納付について誓約書が提出され,誠実に納付することが確約できた場合
(3) 第3条による特別事情等に該当することとなった場合
2 前項に基づきあらかじめ当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している国民健康保険税額を控除することを決定した場合には,あらかじめ一時差止に係る保険給付の額からの滞納保険料控除通知書により当該世帯主に通知するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月23日告示第76号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成14年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日告示第39号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。