○笠岡市高齢者生きがい活動支援通所事業(生きがい対応型デイサービス事業)実施要綱

平成12年11月29日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者生きがい活動支援通所事業(生きがい対応型デイサービス事業。以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,笠岡市とする。ただし,事業の一部について,適切に運営できると認められる社会福祉法人等に委託して実施することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は,本市内に住所を有する在宅の概ね60歳以上のひとり暮らし老人等で,家に閉じこもりがちな者とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,事業の対象者となることができない。

(1) 疾病等のための入院加療の必要な者

(2) 感染症等を有し,ほかのものに感染させるおそれのある者

(3) 前2号のほか市長が不適当と認めた者

(実施施設)

第4条 事業は,笠岡市老人福祉センター等でこの事業を適切に実施することができると認められる施設において実施するものとする。

(事業内容)

第5条 市長は,この事業において提供するサービスの内容を,国の定める基準を満たす条件により,次に掲げる各号のうちから選択して実施するものとする。

(1) 教養講座

(2) 高齢者スポーツ活動

(3) 入浴サービス

(4) 給食サービス

(5) 日常動作訓練

(6) 送迎サービス

(7) その他

(利用申請)

第6条 事業を利用しようとする者は,利用申請書により,毎年度市長に申請しなけれはならない。

2 市長は,前項の申請の際,医師の診断書等その他必要な書類を添付させることができる。

(利用の決定)

第7条 市長は,前条の申請があったときは,速やかにその内容を審査して利用の可否を決定し,申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により利用を許可したときは,利用者登録台帳にその内容を記載するものとする。

(利用の変更等)

第8条 前条の規定により事業の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに報告し,その承認を受けなければならない。

(1) 申請の内容に変更を生じたとき。

(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当にすることとなったとき。

(3) 事業の利用を中止しようとするとき。

(利用料)

第9条 利用料は,無料とする。ただし,利用者は原材料費等の実費を負担するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

笠岡市高齢者生きがい活動支援通所事業(生きがい対応型デイサービス事業)実施要綱

平成12年11月29日 告示第119号

(平成12年11月29日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年11月29日 告示第119号