○笠岡市工場用地等貸付特約付分譲実施要綱
平成12年11月29日
告示第118号
(分譲方法の特例)
第2条 本件土地を譲り受ける者が貸付特約付分譲を希望し,市長が適当と認めるときは,これにより分譲をすることができることとし,契約締結日から一定期間貸付け,貸付期間満了時に売買代金その他契約による金銭債務(以下「売買代金等」という。)が市に完納されたとき,所有権を移転するものとする。
(売買物件)
第3条 前条の特例(以下「特例措置」という。)の対象となる土地は,笠岡中央内陸工業団地に係る工場用地とする。
(契約相手方)
第4条 特例措置の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当し,市長が適当と認める者とする。
(1) 本件土地に立地し,第6条に定める用途に供して経営しようとする者
(2) 前号に定める者を組合員とする中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合
(貸付及び分譲条件)
第5条 市長は,契約を締結するときは,次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 貸付条件
ア 貸付期間
契約締結日から10年以内の期間とする。
イ 貸付料
賃貸料並びに本件土地に係る固定資産税及び都市計画税相当額とする。
(ア) 賃貸料
売買代金に次の賃貸料率を乗じた金額(年額)とし,各年度ごとに納付しなければならない。ただし,年未満の場合は,月単位とする。
(イ) 賃貸料率
市中金利の動向を勘案しながら市長が別に定めるものとし,毎年度見直しを行う。
(ウ) 賃貸料の減額
契約締結日から2年以内で市が操業開始を認める日の属する月の翌月から,貸付満了時まで(ア)の賃貸料を2分の1に減額する。
(2) 分譲条件
ア 土地分譲価格
契約締結時の時価とする。
イ 契約保証金
売買代金の10分の1以上を契約と同時に納付する。
ウ 売買代金の納付
前号アの貸付満了時に全額を納付する。
エ 所有権移転時期
売買代金等の完納時に所有権を移転する。
オ 所有権移転登記
エの所有権移転後,契約相手方の請求により市が所有権移転登記を行う。
(3) その他の条件
ア 繰上分譲
契約相手方の申し出により,売買代金の全部又は一部の繰上納付を認めることとし,その繰上期間に対応する賃貸料を免除又は減額し,既納の賃貸料を返還することができる。ただし,返還する賃貸料には利息を付さない。
イ 履行状況調査
(ア) 契約に定める義務の履行状況を把握するため,報告書の提出を求め,また,実地調査をすることができる。
(イ) 契約相手方に,(ア)の調査への協力を義務づける。
ウ 買戻特約
契約違反により契約を解除したときは,売買代金を返還し,本件土地を買い戻すこととし,その期間は,契約締結日から10年間のうち所有権移転後の期間とする。
エ 違約金
(用途指定)
第6条 契約相手方は,市に提出した市有財産買受申請書に記載した用途に供しなければならない。
(建物等の建設及び操業開始義務)
第7条 契約相手方は,契約締結日から2年以内に,建物等を建設し操業を開始しなければならない。
(処分等制限)
第8条 契約相手方は,貸付期間中,本件土地又はその上に建設された建物等の所有権を第三者に移転し,又は地上権,質権,使用貸借による権利,賃借権その他の担保,若しくは使用又は収益を目的とする権利を設定してはならない。
2 契約相手方は,契約締結日から10年間のうち所有権移転後の用途指定期間中,本件土地又はその上に建設された建物等の所有権を第三者に移転し,又は地上権,質権,使用貸借による権利,賃借権その他の担保,若しくは使用又は収益を目的とする権利を設定してはならない。ただし,やむを得ない理由により,あらかじめ市長の承諾を得たときは,この限りでない。
附則
この要綱は,平成12年12月1日から施行する。