○笠岡市工場用地等割賦分譲実施要綱
平成l2年11月29日
告示第117号
(分譲方法の特例)
第2条 本件土地を譲り受ける者が売買代金の割賦払いを希望し,市長が適当と認めるときは,売買代金割賦払いによる分譲をすることができる。
(売買物件)
第3条 前条の特例(以下「特例措置」という。)の対象となる本件土地は,笠岡中央内陸工業団地に係る工場用地とする。
(契約相手方)
第4条 特例措置の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当し,市長が適当と認める者とする。
(1) 本件土地に立地し,第6条に定める用途に供して経営しようとする者
(2) 前号に定める者を組合員とする中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合
(割賦分譲条件)
第5条 市長は,契約を締結するときは,次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 割賦分譲条件
ア 土地分譲価格
契約締結時の時価とする。
イ 割賦期間
契約締結日から10年以内の期間とする。
ウ 即納金
売買代金の10パーセント以上とし,その納付日は契約締結の日から10日以内とする。
エ 元金の支払い
売買代金のうち即納金を除く残金(以下「割賦払元金」という。)は,元金均等年賦払いとする。
オ 延納利息
前項の割賦払元金残額に次項の利率を乗じた金額とする。
カ 利率
市中金利の動向を勘案しながら市長が別に定めるものとし,毎年度見直しを行う。
キ 所有権移転時期
即納金支払い時に移転する。
ク 所有権移転登記
キの所有権移転後,契約相手方の請求により市が所有権移転登記を行う。
ケ 担保
金融機関の保証等確実な担保を徴するものとする。
(2) その他の条件
ア 繰上償還
契約相手方の申し出により,割賦払元金の全部又は一部の繰上げを認めることとし,その繰上期間に対応する延納利息を減額することができる。ただし,繰上期間が1箇月未満であるときは,当該繰上期間の延納利息は減額できない。
イ 延納の特約解除
次のいずれかに該当するときは,市長は直ちに延納の特約を解除することができる。
(ア) 支払停止の状態に陥り,又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(イ) 国税又は地方税に係る滞納処分を受けたとき。
(ウ) 他の債務につき,第三者から強制執行,仮差押若しくは破産の申立を受け,又は和議開始の申立てをしたとき。
(エ) 解散したとき。
(オ) その他この要綱に定める義務違反のとき。
ウ 延納の特約解除に伴う未納代金の納付
イの規定により,契約を解除したときは,期限の利益を失い,未納の割賦払元金と当該金額に対して延納の解除日までの期間に相当する延納利息を納付させる。
エ 履行状況調査
(ア) 市有財産売買契約(以下「契約」という。)に定める義務の履行状況を把握するため,報告書の提出を求め,また,実地調査をすることができる。
(イ) 契約相手方に,(ア)の調査への協力を義務づける。
オ 買戻特約
契約違反により契約を解除したときは,即納金,割賦払元金を返還し,本件土地を買い戻すこととし,その期間は,契約締結日から10年間とする。
カ 違約金
(用途指定)
第6条 契約相手方は,市に提出した市有財産買受申請書に記載した用途に供しなければならない。
(建物等の建設・操業開始義務)
第7条 契約相手方は,契約締結日から2年以内に,建物等を建設し操業を開始しなければならない。
(処分等制限)
第8条 契約相手方は,契約締結日から10年間,本件土地又はその上に建設された建物等の所有権を第三者に移転し,又は地上権,質権,使用貸借による権利,賃借権その他の担保,若しくは使用又は収益を目的とする権利を設定してはならない。ただし,やむを得ない理由により,あらかじめ市長の承諾を得たときは,この限りでない。
附則
この要綱は,平成12年12月1日から施行する。