○笠岡市企業誘致推進プロジェクトチーム設置要綱
平成13年5月9日
訓令第18号
(設置)
第1条 地域の雇用機会の拡大と産業の活性化を図り,地域住民の生活の安定と向上に資するため,本市への企業誘致の促進方策を検討することを目的として,笠岡市プロジェクトチーム設置規程(昭和55年笠岡市訓令第1号)第2条の規定により,笠岡市企業誘致推進プロジェクトチーム(以下「推進チーム」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進チームは,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項を行う。
(1) 企業誘致の促進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(組織及び職務)
第3条 推進チームは,総括部長,副総括部長及び推進チーム員若干人をもって組織する。
2 総括部長は,副市長を,副総括部長は,政策部長及び産業部長をもって充てる。
3 推進チーム員は,職員の中から市長が任命する。
4 総括部長は,上司の命を受けて推進チームの事務を掌理し,推進チーム員を指揮する。
5 副総括部長は,総括部長を補佐し,総括部長に事故があるときには,副総括部長がその職務を代理する。
6 推進チーム員は,総括部長の命により所掌事務に従事する。
(庶務)
第4条 推進チームの庶務は,産業部において行う。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成17年5月20日訓令第10号)
この要綱は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日訓令第18号)抄
(施行期日)
1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月1日訓令第8号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。