○笠岡市病院企業職員の地方公営企業法第39条第2項に基づく職を定める規則

平成13年3月30日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は,笠岡市病院企業職員の占める職のうち,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づく職を定めることを目的とする。

(職の指定)

第2条 前条の職は,次のとおりとする。

院長 副院長 管理局長 参与 管理局次長 診療部長 薬剤部長 看護部長 看護部次長 事務課長 参事 部長 副薬剤部長 診療放射線技師長 臨床検査技師長 リハビリテーション技師長 副看護部長 課長補佐 主幹 科長 医長 看護科長 係長

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第16号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,令和3年6月1日から適用する。

笠岡市病院企業職員の地方公営企業法第39条第2項に基づく職を定める規則

平成13年3月30日 規則第17号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与・服務
沿革情報
平成13年3月30日 規則第17号
平成20年3月28日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第13号
令和3年6月11日 規則第23号