○笠岡市病院企業職員の任免に関する規則

平成13年3月30日

規則第16号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により,笠岡市の病院企業職員の任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は,次のとおりとする。

院長 副院長 管理局長 参与 管理局次長 診療部長 薬剤部長 看護部長 看護部次長 事務課長 参事 課長補佐 主幹 副薬剤部長 副看護部長 診療放射線技師長 臨床検査技師長 リハビリテーション技師長

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第16号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,令和3年6月1日から適用する。

笠岡市病院企業職員の任免に関する規則

平成13年3月30日 規則第16号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与・服務
沿革情報
平成13年3月30日 規則第16号
平成20年3月28日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第13号
令和3年6月11日 規則第22号