○笠岡市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月21日

規則第7号

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は,毎年度,市長に対し,議長を経由して政務活動費交付申請書を提出しなければならない。

2 申請した事項に異動が生じたときは,市長に対し,議長を経由して政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは,当該会派の代表者であった者は市長に対し,議長を経由して会派解散届を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は,毎年度,前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し,当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 政務活動費の交付決定を受けた会派の代表者は,市長に対し政務活動費交付請求書を提出するものとする。

第5条 削除

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は,条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿の整理保存)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は,政務活動費の支出について会計帳簿を調製し,当該政務活動費に係る収支報告書及び領収書等(以下「収支報告書等」という。)の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書等の閲覧)

第8条 条例第9条第2項の規定による収支報告書等の閲覧(以下この条において「閲覧」という。)は,当該収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過した日の翌日からすることができる。

2 閲覧は,議長が指定する場所で,執務時間中にしなければならない。

3 前2項に定めるもののほか,閲覧に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日規則第9号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に提出されている改正前の笠岡市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第2条,第3条及び第4条の規定による政務調査費交付申請書,政務調査費交付変更申請書,会派解散届,政務調査費交付決定通知書,政務調査費交付請求書は,この規則施行の日において,この規則による改正後の笠岡市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第2条,第3条及び第4条の規定により提出された政務活動費交付申請書,政務活動費交付変更申請書,会派解散届,政務活動費交付決定通知書,政務活動費交付請求書とみなす。

(平成28年7月4日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月21日 規則第7号

(平成28年7月4日施行)