○笠岡市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月21日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき,笠岡市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は,笠岡市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 会派に対する政務活動費は,各月1日(以下「基準日」という。)における当会派の所属議員の数に月額45,000円を乗じて得た額を6箇月を1期として年2回交付する。

2 政務活動費は,各期の最初の月に,当該期に属する月数分を交付する。ただし,期の途中において議員の任期が満了する場合は,任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 期の途中において新たに結成された会派に対しては,結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は,当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職,失職,除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は,当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし,同日において議会の解散があった場合は,当月分の政務活動費は交付しない。

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が,期の途中において所属議員数に異動が生じた場合,異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は,当月)の末日までに,既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは,当該下回る額を追加して交付し,既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は,会派は当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が,期の途中において解散したときは,会派は,解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は,当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は,会派が行う調査研究,研修,広報,広聴,住民相談,要請,陳情,各種会議への参加など市政の課題及び市民の意思を把握し,市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は,別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第6条 会派は,政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書等の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は,政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)に,当該支出に係る領収書又はこれに準ずる書類(以下「領収書等」という。)を添付し,議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書及び領収書等(以下「収支報告書等」という。)は,前年度の交付に係る政務活動費について,毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは,前項の規定にかかわらず,当該会派の経理責任者であった者は,解散のときから14日以内に第1項の収支報告書等を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 市長は,政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書等)

第9条 議長は,第7条第1項の規定により提出された収支報告書等を,提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も,議長に対し,前項の規定により保存されている収支報告書等の閲覧を請求することができる。

3 議長は,前項の規定による請求があったときは,収支報告書等に記載されている情報のうち,笠岡市情報公開条例(平成10年笠岡市条例第13号)第7条に規定する不開示情報を除き,閲覧に供するものとする。

4 収支報告書等の写しの交付を受ける者は,写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(透明性の確保)

第10条 議長は,第7条第1項の規定により提出された収支報告書等について,必要に応じて調査を行う等,政務活動費の適正な運用を期するとともに,使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年5月1日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成20年9月25日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年9月1日から適用する。ただし,第7条及び第9条の改正規定は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の笠岡市議会政務活動費の交付に関する条例及び笠岡市議会基本条例の規定は,この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し,この条例の施行の日前にこの条例による改正前の笠岡市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については,なお従前の例による。

(平成28年7月4日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務,地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費,団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動,市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望,意見の聴取,住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請,陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議,団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書,資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

笠岡市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月21日 条例第2号

(平成28年7月4日施行)