○笠岡地区消防組合規約
昭和47年4月1日
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は,笠岡地区消防組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第2条 組合は,笠岡市,浅口市及び里庄町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は,各構成市町(浅口市にあっては,旧鴨方町及び旧寄島町の区域に限る。)における次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防に関する事務(消防団に関する事務並びに水利施設の設置,維持及び管理に関する事務を除く。)
(2) 液化石油ガスの充てんの許可等に関する事務
(3) 煙火に関する火薬類の消費許可等に関する事務
(4) 高圧ガスの製造の許可(コンビナートの事業所内に係るものを除く。)等に関する事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は,笠岡市十一番町4番地の3に置く。
第2章 議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とする。
2 組合議員は,関係市町の議会においてその市町議会の議員の中から次のとおり選挙する。
笠岡市 6人
浅口市 4人
里庄町 2人
3 組合議員に欠員の生じたときは,その組合議員の属していた関係市町は,直ちに補欠選挙を行なわなければならない。
4 関係市町の長は,前2項の規定により組合議員の選挙が行なわれたときは,直ちにその組合議員の住所,氏名,生年月日,選挙の日,その他必要な事項を管理者に通知しなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は,その組合議員の属する関係市町の議会の議員の任期による。
第3章 執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第7条 組合に管理者1人及び副管理者3人を置く。
2 管理者は関係市町の長が互選する。
3 副管理者は,管理者に選出された者以外の関係市町の長及び管理者の属する関係市町の副市町長をもって充てる。
(職務権限)
第8条 管理者は,組合の事務を掌理し,組合を代表する。
2 管理者に事故があるとき,又は欠けたときは,あらかじめ管理者が定めた順序により,副管理者がその職務を代理する。
(任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は,当該関係市町の長又は副市町長の任期による。
(監査委員)
第10条 組合に,監査委員2人を置く。
2 監査委員は,管理者が組合の議会の同意を得て,組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は,組合議員のうちから選任された者にあっては,組合議員の任期によるものとし,識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。
(会計管理者)
第11条 管理者は,組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は,管理者の属する市町の会計管理者をもって充てる。
(補助職員)
第12条 組合に消防吏員その他の職員を置く。
2 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の規定によるもののほか,職員は管理者が任免する。
3 第1項の職員の定数は,条例で定める。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第13条 組合の経費は,関係市町の分担金,手数料その他の収入をもってあてる。
2 前項の分担金は,毎年度地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条の規定により算定した基準財政需要額のうち,消防費にかかる額の算定の基礎となった人口(同法第13条の規定により補正された後の人口)に応じて,関係市町が分担する。この場合において,浅口市の分担金は,旧鴨方町及び旧寄島町の区域に係る人口に応じて浅口市が負担する。
3 前項の規定にかかわらず,関係市町の要請に基づく特別の事業の実施にかかる経費については,当該関係市町に賦課することができる。
附則
この規約は,知事の許可の日から施行する。
附則(昭和50年2月6日)
この規約は,岡山県知事の許可の日(昭和50年2月6日)から施行する。
附則(昭和51年8月28日)
この規約は,岡山県知事の許可の日(昭和51年8月28日)から施行する。
附則(昭和62年4月1日)
この規約は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月20日)
この規約は,岡山県知事の許可の日(平成6年7月20日)から施行する。
附則(平成18年3月21日)
この規約は,平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この規約は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
(施行期日)
1 この規約は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第11条第2項の改正規定は,岡山県知事の許可の日(平成19年1月25日)から施行する。
(経過措置)
2 前項のただし書きの規約の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この規約による改正後の笠岡地区消防組合規約第7条第1項及び第4項,第8条第3項並びに第9条の規定は適用せず,この規約による改正前の笠岡地区消防組合規約第7条第1項及び第4項,第8条第3項並びに第9条の規定は,なおその効力を有する。
3 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この規約による改正前の笠岡地区消防組合規約第9条中「助役」とあるのは「副市町長」とする。
附則(平成20年4月1日)
この規約は,平成20年4月1日から施行する。