○岡山県西南水道企業団規約

昭和43年2月21日

岡山県指令地第1307号

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は,岡山県西南水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は,笠岡市,浅口市及び里庄町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は,関係市町(浅口市にあっては,旧鴨方町及び旧寄島町の区域に限る。)における水道法(昭和32年法律第177号)第3章に規定する水道用水供給事業に関する事務を共同処理する。

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は,笠岡市十一番町4番地の1に置く。

第2章 企業団の議会

(議会の組織)

第5条 企業団の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は,13人とし,関係市町の定数は,次のとおりとする。

笠岡市 7人

浅口市 4人

里庄町 2人

(議員の選挙)

第6条 議員は,関係市町の議会において,当該議会の議員の中から選挙する。

(議員の任期)

第7条 議員の任期は,関係市町の議会の議員の任期による。

(補欠選挙)

第8条 議員に欠員を生じた時は,関係市町の議会において補欠選挙を行なう。

第3章 企業団の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 企業団の事務を執行するために,企業団に企業長を置く。

2 企業長は,関係市町の長の互選により定める。

3 企業長の任期は,関係市町の長の任期による。

(参与)

第10条 企業団に参与を置く。

2 参与は,企業長にあらざる関係市町の長及び企業長の属する市町の副市町長をもって充てる。

(監査委員)

第11条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は,企業長が企業団の議会の同意を得て,議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は,議員のうちから選任された者にあっては,議員の任期によるものとし,識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。

(補助職員)

第12条 企業団に必要な職員を置き,企業長が任免する。

第4章 企業団の経費

(経費の支弁の方法)

第13条 企業団の経費は,事業の経営に伴う収入のほか,その他の収入をもってあて,なお不足するときは,関係市町の分賦金をもってあてる。

この規約は,岡山県知事の許可の日(昭和43年2月21日)から施行する。

(昭和50年3月6日岡山県指令地第1929号)

この規約は,岡山県知事の許可の日(昭和50年3月6日)から施行する。

(昭和55年8月1日岡山県指令地第381号)

この規約は,岡山県知事の許可のあった日(昭和55年8月1日)から施行する。

(昭和58年8月12日岡山県指令井地振第786号)

この規約は,岡山県知事の許可の日(昭和58年8月12日)から施行する。

(平成6年7月20日岡山県指令井地振第49号)

この規約は,岡山県知事の許可の日(平成6年7月20日)から施行する。

(平成18年1月31日岡山県指令備中局地第855号)

この規約は,平成18年3月21日から施行する。

(平成19年2月9日岡山県指令備中局地第887号)

この規約は,平成19年4月1日から施行する。

岡山県西南水道企業団規約

昭和43年2月21日 県指令地第1307号

(平成19年4月1日施行)