○岡山県西部環境整備施設組合規約

昭和42年8月11日

第1章 総則

(目的)

第1条 この組合は,適正かつ合理的な廃棄物処理施設の整備を図り,その事務を共同で処理することにより,住民の保健福祉の向上を図り,公衆衛生の増進と生活環境の改善に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この組合は,岡山県西部環境整備施設組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第3条 この組合は,笠岡市,浅口市及び里庄町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第4条 この組合は,組合市町(浅口市にあっては,旧寄島町及び旧鴨方町の区域に限る。)における廃棄物処理場の設置管理及び経営に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第5条 組合の事務所は,岡山県浅口郡里庄町大字新庄3655番地に置く。

第2章 議会

(議員の定数)

第6条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は,12人とし,その選出区分は次のとおりとする。

笠岡市 6人

浅口市 4人

里庄町 2人

(議員の選挙)

第7条 組合議員は,関係市町の議会において議会議員の中から選挙する。

2 組合議員の選挙を行うときは,管理者は選挙の期日を定めて関係市町長に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた関係市町長は,市町の議会に対し選挙の期日までに選挙を行うよう手続きをしなければならない。

4 前項の選挙が終ったときは,関係市町長はただちにその結果を管理者に通知しなければならない。

(議員の任期及び失職)

第8条 組合議員の任期は,組合市町の議会の議員としての任期による。

2 補欠議員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 組合議員が組合市町の議会議員でなくなったときは,同時にその職を失う。

(補欠選挙)

第9条 組合議員に欠員を生じたときは,ただちに第7条の規定により補欠選挙を行う。

(議長及び副議長)

第10条 組合の議会は,議長及び副議長各1人を組合議員の中から選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は,組合議員の任期とする。

第3章 執行機関

(管理者及び副管理者)

第11条 組合に管理者1人及び副管理者3人を置く。

2 管理者は,組合市町の長の協議により,組合市町の長の中からこれを定める。

3 副管理者は,管理者の属する市町の副市町長及びその他の組合市町の長を充てる。

(職務権限)

第12条 管理者は,組合の事務を掌理し,組合を代表する。

2 管理者に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ管理者が定めた順序により副管理者がその職務を代理する。

(任期)

第13条 管理者及び副管理者の任期は,組合市町の長,又は副市町長としての任期による。

(会計管理者)

第14条 管理者は,組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は,管理者の属する市町の会計管理者をもって充てる。

(職員)

第15条 組合に必要な職員を置く。

2 職員は,管理者が任免する。

3 職員の定数は,条例で定める。

(監査委員)

第16条 組合に監査委員2人を置き,次の区分により管理者が組合議会の同意を得て選任する。

(1) 識見を有する者の中から1人

(2) 組合議員の中から1人

(監査委員の任期)

第17条 監査委員の任期は,識見を有する者の中から選任された者にあっては4年とし,組合議員の中から選任された者にあっては,組合議員の任期による。

第18条 削除

(経費)

第19条 組合の経費は,組合財産から生ずる収入,補助金,寄附金,その他の収入をもってこれにあてるほか,次の区分により組合市町が負担する。

(1) 施設の建設に要する経費(起債償還を含む。)については,別表に定める割合で関係市町が負担する。

(2) その他の経費については,会計年度ごとの施設の使用量,その他により別に定める。

2 前項の規定にかかわらず,組合の所要経費が,関係市町の地方交付税に算定された年度においては,その算定結果に基づいて,関係市町の負担金の額を調整する。

この規約は,岡山県知事の許可の日(昭和42年8月11日)から施行する。

(昭和44年1月23日)

この規約は,昭和44年1月23日(岡山県知事の許可の日)から施行する。

(昭和46年2月10日)

この規約は,昭和46年2月10日(岡山県知事の許可のあった日)から施行する。

(昭和48年2月26日)

この規約は,岡山県知事の許可の日(昭和48年2月26日)から施行する。

(昭和50年2月1日)

この規約は,岡山県知事の許可の日(昭和50年2月1日)から施行する。

(昭和58年4月1日)

この規約は,岡山県知事の許可の日(昭和58年4月1日)から施行する。

(平成6年7月20日)

この規約は,岡山県知事の許可の日(平成6年7月20日)から施行する。

(平成18年1月19日)

この規約は,平成18年3月21日から施行する。

(平成19年1月18日)

(施行期日)

1 この規約は,岡山県知事の許可の日(平成19年1月18日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書の規約の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この規約による改正後の岡山県西部環境整備施設組合規約第11条の見出し,同条第1項及び第4項,第12条第3項,第13条並びに第14条の規定は適用せず,この規約による改正前の岡山県西部環境整備施設組合規約第11条の見出し,同条第1項及び第4項,第12条第3項並びに第13条の規定は,なおその効力を有する。

3 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この規約による改正前の岡山県西部環境整備施設組合規約第13条中「助役」とあるのは「副市町長」とする。

別表

区分

人口割

実績割

備考

負担割合

50/100

50/100

・人口割に用いる人口(浅口市にあっては,旧寄島町及び旧鴨方町の区域の人口とする。)は,公表された国勢調査人口とする。

・実績割に用いる実績は,負担年前3箇年の施設使用量の実績による。

岡山県西部環境整備施設組合規約

昭和42年8月11日 種別なし

(平成19年4月1日施行)