○岡山県西部地区養護老人ホーム組合規約

昭和49年2月20日

第1章 総則

(組合の目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による養護老人ホームを広域的に設置し,老人を収容し養護して老人の福祉を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 この組合は,岡山県西部地区養護老人ホーム組合(以下「組合」という。)と称し,笠岡市,浅口市及び里庄町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の事務所の位置及び名称)

第3条 組合の事務所の位置及び養護老人ホームの位置及び名称を次のとおり定める。

(1) 位置 笠岡市神島外浦1番地の1

(2) 名称 敬愛園

(共同処理する事務)

第4条 組合は養護老人ホームの設置,管理及び運営に関する事務を共同処理する。ただし,浅口市にあっては,旧寄島町及び旧鴨方町の区域に関する事務に限る。

第2章 議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とする。

2 組合議員は,関係市町の議会において市町議会の議員の中から次のとおり選挙する。

笠岡市 6人

浅口市 4人

里庄町 2人

3 組合議員に欠員を生じたときは,その組合議員の属していた関係市町は,直ちに補欠選挙を行なわなければならない。

4 関係市町の長は,前2項の規定により組合議員の選挙が行なわれたときは,直ちにその組合議員の住所,氏名,生年月日,選挙の日,その他必要な事項を管理者に通知しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は,その組合議員の属する関係市町の議会の議員の任期による。

第3章 執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に管理者1人及び副管理者3人を置く。

2 管理者は関係市町の長が互選する。

3 副管理者は,管理者に選出された者以外の関係市町の長及び管理者の属する関係市町の副市町長をもって充てる。

(職務権限)

第8条 管理者は,組合の事務を掌理し,組合を代表する。

2 管理者に事故があるとき,又は欠けたときは,あらかじめ管理者が定めた順序により,副管理者がその職務を代理する。

3 収入役は,組合の出納その他会計を掌る。

(任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は,当該市町の長又は副市町長の任期による。

(監査委員)

第10条 組合に,監査委員2人を置く。

2 監査委員は,管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は,組合議員のうちから選任された者にあっては,組合議員の任期によるものとし,識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。

(補助職員)

第11条 組合に園長,会計管理者及び職員を置く。その定数は条例で定める。

2 第1項の職員は管理者が任免する。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は,関係市町の分担金,手数料,その他の収入をもってあてる。

2 前項の分担金は,別表に定める割合で関係市町が負担する。

3 前項の規定にかかわらず昭和48年度の施設建設に要する経費の負担割合については,関係市町の協議により定める。

(組合の解散に伴う事務の承継)

第13条 組合が解散した場合における事務の承継については,関係市町が議会の議決を経て行う協議をもって定める。

2 前項の規定にかかわらず,管理者が調製した決算については,笠岡市の監査委員が審査を行い,これを笠岡市の議会の認定に付すものとする。

この規約は,岡山県知事の許可の日(昭和49年2月20日)から施行する。

(昭和50年2月3日)

この規約は,岡山県知事の許可の日(昭和50年2月3日)から施行する。

(昭和59年4月1日)

この規約は,岡山県知事の許可の日(昭和59年4月1日)から施行する。

(平成6年7月20日)

この規約は,岡山県知事の許可の日(平成6年7月20日)から施行する。

(平成18年1月24日)

この規約は,平成18年3月21日から施行する。

(平成19年2月13日)

(施行期日)

1 この規約は,岡山県知事の許可日(平成19年2月13日)から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この規約による改正後の岡山県西部地区養護老人ホーム組合規約第7条第1項及び第4項,第9条並びに第11条第1項の規定は適用せず,この規約による改正前の岡山県西部地区養護老人ホーム組合規約第7条第1項及び第4項,第9条並びに第11条第1項の規定は,なおその効力を有する。

3 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この規約による改正前の岡山県西部地区養護老人ホーム組合規約第9条中「助役」とあるのは「副市町長」とする。

(令和4年7月12日岡山県指令備中局地第165号)

この規約は,岡山県知事の許可の日(令和4年7月12日)から施行する。

別表

 

均等割

人口割

地方交付税による基準財政収入額割

備考

負担率

10/100

80/100

10/100

・人口割に用いる人口は,公表された国勢調査人口とする。ただし,浅口市にあっては,旧寄島町及び旧鴨方町の区域とする。

・地方交付税基準財政収入額は当該年度に用いた算定数値とする。

岡山県西部地区養護老人ホーム組合規約

昭和49年2月20日 種別なし

(令和4年7月12日施行)