○岡山県笠岡市・矢掛町中学校組合規約

昭和35年4月1日

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は,岡山県笠岡市・矢掛町中学校組合という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は,笠岡市及び小田郡矢掛町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は,組合立小北中学校を設置し,及び管理し,並びにこれに関する教育事務(就学に関する事務を除く。)を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は,笠岡市役所内に置く。

第2章 組合の議会

(議員の定数)

第5条 組合の議会の議員の定数は12人とし,当該組合市町において選挙すべき議員の数は,次のとおりとする。

笠岡市 6人 矢掛町 6人

(議員の任期)

第6条 組合の議会の議員の任期は,それぞれその属する組合市町の議会の議員の任期とする。

(議員の選挙)

第7条 組合の議会の議員は,組合市町の議会においてそれぞれ当該組合市町の議会議員の被選挙権を有する者の中から選挙する。

2 選挙を行うべき期日は,組合の管理者が定めて組合市町の長に通知しなければならない。

3 第1項の選挙が終わったときは,組合市町の長は直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(補欠選挙)

第8条 組合の議会の議員に欠員を生じたときは,補欠選挙を行わなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項の選挙に準用する。

第3章 組合の執行機関

(管理者,副管理者及び職員)

第9条 この組合に,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に定める教育委員会のほか,管理者及び副管理者2人を置く。

2 この組合に会計管理者1人を置く。

3 前2項に定める者を除くほか,組合に必要な職員を置き,その定数は条例で定める。

(管理者などの選任)

第10条 管理者は,笠岡市長をもってこれに充てる。

2 副管理者は,1人を矢掛町長,1人は笠岡市副市長をもってこれに充てる。

3 前条第2項の会計管理者は,笠岡市会計管理者をもってこれに充て,同条第3項の職員は,管理者が組合市町の職員の中から任免する。

(監査委員)

第11条 この組合に監査委員を置く。

2 監査委員の定数は2人とし,管理者が組合の議会の同意を得て,組合の議会の議員及び識見を有する者の中から各1人を選任する。

(監査委員の任期)

第12条 監査委員の任期は,組合の議会の議員の中から選任された者にあっては議員の任期によるものとし,識見を有する者の中から選任された者にあっては4年とする。ただし,後任者が選任されるまでの間は,その職務を行うことを妨げない。

(委員の解職請求に関する事務などを処理する選挙管理委員会)

第13条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条の2第2項に規定する選挙管理委員会は,笠岡市の選挙管理委員会とする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第14条 この組合の経費は,財産から生ずる収入,使用料,手数料その他の収入をもって支弁し,なお不足あるときは,組合市町に分賦する。

2 前項の分賦金の割合は,次のとおりとする。ただし,臨時的経費について組合の議会が特に必要と認めるものにあっては,議会の議決を経て,別にその分賦の割合を定めるものとする。

(1) 経常的経費

笠岡市 100分の60

矢掛町 100分の40

(2) 臨時的経費

笠岡市 100分の73

矢掛町 100分の27

3 組合は,毎年度地方交付税の算定結果に基づき前項の規定による分賦金の額を調整する。

この規約は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月14日)

この規約は,昭和36年3月14日(岡山県知事の許可のあった日)から施行する。

(昭和45年3月2日)

この規約は,昭和45年3月2日(岡山県知事の許可のあった日)から施行する。

(昭和50年2月17日)

この規約は,昭和50年2月17日(岡山県知事の許可のあった日)から施行する。

(平成6年7月20日)

この規約は,岡山県知事の許可の日(平成6年7月20日)から施行する。

(平成19年2月14日)

(施行期日)

1 この規約は,岡山県知事の許可の日(平成19年2月14日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書の規約の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この規約による改正後の岡山県笠岡市・矢掛町中学校組合規約第9条の見出し,同条第1項及び第10条第2項の規定は適用せず,この規約による改正前の岡山県笠岡市・矢掛町中学校組合規約第9条の見出し,同条第1項及び第10条第2項の規定は,なおその効力を有する。

3 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この規約による改正前の岡山県笠岡市・矢掛町中学校組合規約第10条第2項中「笠岡市助役」とあるのは「笠岡市副市長」とし,同条第3項中「吏員その他の職員」とあるのは「職員」とする。

岡山県笠岡市・矢掛町中学校組合規約

昭和35年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)