○笠岡市水道事業配水管の布設基準及び管理に関する規程
平成元年11月1日
水管規程第13号
(目的)
第1条 この規程は,水需要の増大,給水区域の拡張に伴い給水区域内で配水管の未整備地区を重点として,配水管布設基準及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規程における用語は,次の各号による。
(1) 配水管とは,次に掲げるもので,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)で管理が可能なものをいう。
ア 1種管とは,口径75ミリメートル以上の配水管で管理者の負担により施工するもの
イ 2種管とは,口径50ミリメートル以上の配水管で管理者の負担により施工するもの及び未給水地区解消のため布設する配水管で工事費(設計費,材料費,労務費,路面復旧費,諸経費及び間接費の合計額。以下同じ。)を起債で充当し,その元利償還金は一般会計で負担するもの
ウ 3種管とは,口径40ミリメートル以上の配水管で,笠岡市水道条例(昭和40年笠岡市条例第38号)第18条の規定により給水の申請者が工事費の一部を負担するもの
エ 4種管とは,給水申請者の負担によって施工するもの
(2) 加圧給水地区とは,ポンプアップによって給水する地区をいう。
(3) 管理組合とは,管理者において管理しない水道施設を共用して維持管理する組合をいう。
(各種配水管の布設基準)
第3条 各種配水管によって施工される管の布設は,次の各号に掲げる基準によって計画しなければならない。
(1) 1種管による配水管の布設は,当該年度の予算の範囲内であって,次に掲げる基準による。
ア 技術的に給水可能な地区であること。
イ 布設する場所が道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定された道路及びこれに準ずる道路又はその見込みが確実である道路であること。
ウ 原則として,経済的に採算の見合う路線であること。
エ 配水系統上,技術的に必要な路線(循環連絡線を含む。)であること。
オ 公益的に特に必要と認める路線であること。
(2) 2種管による配水管の布設は,当該年度の予算の範囲内であって,前号に掲げるもののほか,次に掲げる基準のいずれかに該当するものでなければならない。
ア 集団して3戸以上の給水申請があるもので,最延長の申込者から数えて3戸の手前の分岐点までとする。
イ 給水能力又は維持管理のため,新設及び布設替又は増径の必要があるもの
ウ 給水管の多数配列により,管理上支障となることが予想されるもの
エ 既設給水管が需要を満たさないと予想されるもの
オ 地域開発又は循環連絡線として,特にその必要があると管理者が認めたもの
(3) 3種管による配水管の布設は,当該年度の予算の範囲内であって,次の基準のいずれかに該当するものでなければならない。
ア 2戸の給水申込みがあり,その付近に住宅があり将来給水申込が予想されるときは,最延長の申込者から数えて2戸の手前の分岐点までとする。
イ 給水申請者が既設の3種管又は4種管から給水を希望し,その既設管に給水能力がないとき。
(4) 4種管による配水管の布設で次のいずれかに該当するときは,団地給水施設取扱要綱に定める基準による。
ア 公共事業又はこれに準ずるとみられる事業により施工するもの
イ 住宅団地又は工場団地造成によるもの
ウ 既設の個人住宅で給水戸数25戸未満の加圧給水地区における加圧施設
(3種管の申請)
第4条 3種管により配水管を布設しようとするときは,次の各号による。
(1) 3種管の布設を希望するときは,管理者に配水管布設申請書を提出しなければならない。
(2) 前号により申請書を受理したときは,現地調査をしたうえで,その決定について通知書により申請者に通知する。
(3) 申請者は,施工の決定通知を受けたときは,工事着手前に第6条に規定する負担金を納入しなければならない。
(設計及び施工)
第5条 配水管は,管理者が設計し施工する。ただし,4種管にあってはやむを得ない事情により管理者が必要と認めたときは,申請者が施工することができる。この場合,工事に関する指導,監督,検査は管理者が行う。
(1) 新たに給水工事の申請をしようとするときは,別表に定めた負担率とする。
(2) 利用者が,メーター口径の増径変更をするときは,新口径に係る負担金と,旧口径に係る負担金の差額とする。
(3) 既納の負担金は,配水管布設後は還付しない。
(4) 布設した配水管は,維持管理のため管理者の所有とする。
(加圧給水地区)
第7条 加圧地区の給水については,次の各号の条件を満たさなければならない。
(1) 管理組合が管理する加圧地区の給水は,受水槽の直前に親メーターを設置する。
(2) 前号の加圧に要する施設(受水槽,送水管,高架水槽,配水管及びポンプ,電気施設等)の維持管理は,管理組合が行う。
(3) 利用者各戸の検針,料金徴収等は管理者が行う。
(4) 当該地区の水道使用水量が第1号の親メーターの水量の80パーセントを下回るときは,管理組合は,その水量の差額に相当する料金を負担する。ただし,この場合,善良なる管理によると管理者が認めた場合は,この限りでない。
(1) 10戸以上の既設住宅があり,9戸以上の給水申込みがあるもの
(2) ポンプ室及び水槽の用地を管理者に寄付するもの,あるいは永代借地が可能なもの
2 第1項の規定により施工した施設は,工事完成の10年後,管理者において管理を行うことができる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項及び諸様式は,管理者が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成3年11月29日水管規程第3号)
この規程は,平成3年12月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日水管規程第1号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日水管規程第4号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日水管規程第1号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日水管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成25年12月9日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の笠岡市水道事業配水管の布設基準及び管理に関する規程第6条の規定は,施行日以後における給水の申込みに係る負担金について適用し,同日前に給水の申込みがあったものについては,なお従前の例による。
附則(平成26年5月14日水管規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日水管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日上下水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の笠岡市水道事業配水管の布設基準及び管理に関する規程第6条の規定は,施行日以後における給水の申込みに係る負担金について適用し,同日前に給水の申込みがあったものについては,なお従前の例による。
別表(第6条関係)
配水管口径 | メーター口径 | 負担率 |
3種管 40ミリメートル | 25ミリメートル | 工事費の3分の1 |
20ミリメートル以下 | 〃 5分の1 | |
3種管 50ミリメートル | 25ミリメートル | 工事費の5分の1 |
20ミリメートル以下 | 〃 10分の1 | |
3種管 75ミリメートル | 40ミリメートル | 工事費の5分の1 |
25ミリメートル以下 | 〃 15分の1 | |
20ミリメートル以下 | 〃 27分の1 |
備考 3種管を利用しないで,自ら給水工事を施工する工事費が,負担金の額を超えない場合は,その工事費を負担金と定める。