○笠岡市水道条例施行規程
昭和45年3月30日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,笠岡市水道条例(昭和40年笠岡市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(料金等の納期)
第2条 給水使用料金(以下「料金」という。)の納期は,隔月検針分については検針の月の翌月末までとし,毎月徴収分については翌月末までとする。ただし,12月納入のものについては,25日までとする。
2 その他の納付金については,納入通知書発行の日から14日以内とする。
第3条 削除
(利害関係人の同意等)
第4条 条例第14条第2項の規定により,同意書又はこれに代わる書類(以下「同意書等」という。)の提出を求める場合の利害関係人は,次のとおりとする。
(1) 他人の土地又は家屋に給水装置工事を施工しようとする場合は,当該土地又は家屋の所有者
(2) 他人の給水管から分岐して給水装置工事を施工しようとする場合又は分岐した既設の給水装置を増設し,変更し,又は改造しようとする場合は,当該給水管の所有者(複数の所有者が共同して所有する給水管の場合は,全ての所有者)
(3) 他人の土地を通過して給水装置工事を施工しようとする場合は,当該土地の所有者及び土地使用権者
2 給水装置工事申込者(以下「工事申込者」という。)は,前項に規定する利害関係人の同意書等を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出できない場合は,速やかにその旨届け出なければならない。この場合において,管理者は工事申込者に誓約書の提出を求めることができる。
3 給水管の所有者は,分岐給水管との連絡を切断し,又は分岐箇所を移動しようとするときは,あらかじめ分岐引用者の承諾を得なければならない。
(工事申込みの取消し)
第5条 工事申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には,その申込みを取り消したものとする。
(1) 工事申込者の責めに帰すべき事由により設計又は工事に着手することができないとき。
(2) 工事費を指定の日までに納入しないとき。
2 工事申込みの際未納金のあるときは,これを完納しなければその工事を承認しない。
(工事費の算定基準)
第6条 給水装置工事費の算定基準は,毎年度始めに決定し,その年度内は変更しない。ただし,材料の価格又は賃金が10分の2以上変動したとき,及び特殊のものについては,この限りでない。
(引揚材料の再使用)
第7条 引揚材料で使用に耐えるものは,その価額を割り引きし,再使用するものとする。
2 前項の割引額は,使用期間の長短,汚損及び修理の程度により管理者が決定する。
(工事費の精算)
第8条 条例第20条第2項の規定による精算額に過不足があるときは,これを還付し,又は追徴する。ただし,精算額の100分の3未満の過不足については,この限りでない。
(貸メーターの管理)
第9条 水道メーター(以下「メーター」という。)保管者は,メーター(保護箱及び接続金具を含む。)をき損し,若しくは亡失した場合又はその機能に異常があると認めた場合は,遅滞なく管理者に届け出なければならない。自己所有のメーターその他についても同様とする。
(メーターの位置変更)
第10条 メーターの位置は,管理者が必要と認めるものに限り,変更することができる。
2 給水装置所有者の請求による位置変更に要する経費は,申込人の負担とする。
(共用栓)
第11条 共用栓は,かぎ給水とし,家事用以外に使用することはできない。ただし,管理者の承認を得た場合は,この限りでない。この場合,家事用以外の用途に使用したときの料金は,専用栓料率により徴収する。
(料金の納付者)
第12条 給水使用者は,管理者の承認を得て,料金納付者を設けることができる。
(予納金に対する処分)
第13条 条例第38条第1項の予納金を納付しない場合は,給水を停止することができる。
(基本料金の徴収)
第14条 給水の中止,廃止の届出がないとき,又はメーターが使用水量を示さない場合でも基本料金は徴収する。
(誤びゆう料金の精算)
第15条 料金徴収後料金に誤びゆうのあることを発見したときは,給水を中止したものについては,過不足分を追徴し,又は還付し,給水を継続中のものについては,次期において精算する。
減免事由 | 減免水量 |
震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅又は事業所に被害を受けた場合 | 前年同期の使用水量を超えた水量分。ただし,基本料金以内は減免対象としない。(前年同期の使用実績がない場合は,直近の使用水量を超えた水量分とする。) |
管理者が特に必要と認める場合 | 管理者が別に定める水量 |
(使用水量が明確でないときの認定方法)
第17条 条例第33条第2号の規定によるメーター又は給水装置の故障等により使用水量が明確でないときは,その水量は,改修後の使用水量又は故障前3箇月間の平均使用水量及び前年同期間の使用水量を勘案して,管理者が認定する。
(認定水量の訂正)
第18条 前条の規定により認定した水量に異議がある場合は,その料金の納付期日までに申し出なければならない。この場合,水量認定の基準が不当であったときは,再認定のうえ訂正することがある。
2 認定水量により納付書を交付した後,その認定水量が過少であることが判明したときは,再認定のうえ追徴することができる。
(賠償金)
第19条 条例第23条第4項の規定によるメーターの賠償額は,時価認定額を基準とする。
2 亡失後発見して返したときは,その賠償額を返還する。
(諸届け用紙)
第20条 給水に関する請求その他届けの用紙は,市が交付する。ただし,給水工事人は,市の指定する様式により自己の用紙を使用するものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第21条 条例第51条第4項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査は,次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,前号の管理に関し,1年以内ごとに1回,定期に給水栓における水の色,濁り,臭い,味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
この規程は,公布の日から施行する。ただし,第3条の規定は,昭和45年4月1日申込みの分から適用する。
附則(昭和47年4月1日水管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日申込みの分から適用する。
附則(昭和50年3月28日水管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日以後の申込み分から適用する。
附則(昭和58年4月1日水管規程第1号)
この規程は,昭和58年6月1日から施行する。ただし,昭和58年5月31日までに申込みをしたものについては,なお従前の例による。
附則(平成元年6月27日水管規程第11号)
この規程は,平成元年7月1日から施行し,この規程による改正後の笠岡市水道条例施行規程第3条第1項の規定は,平成元年8月1日以後に申込みのあった工事にかかる工事負担金について適用し,同日前に申込みがあり調定したものについては,なお従前の例による。
附則(平成9年3月24日水管規程第1号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日水管規程第1号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日水管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成18年2月9日水管規程第6号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月27日水管規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に行われた水道料金の減額又は免除の申請は,この規程による改正後の笠岡市水道条例施行規程第16条第2項の規定による水道料金の減額又は免除の申請とみなす。
附則(平成21年2月3日水管規程第2号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,公布の日から施行する。
附則(平成22年2月5日水管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成25年12月9日水管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成26年2月5日水管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成26年5月14日水管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際,現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。