○笠岡市水道事業における徴収事務の委託に関する規程

昭和48年6月30日

水管規程第5号

(目的)

第1条 この規程は,笠岡市水道事業における徴収事務を合理的かつ能率的に行うため,その事務を私人に委託することについて,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「料金等」とは,水道に関する使用料,手数料及び工事費等をいう。

2 この規程において「徴収」とは,調定から収納までの一連の行為のうち,検針及び収納とし,納入通知書の発行,督促状の発行及び滞納処分は含まないものとする。

(受託者の資格)

第3条 徴収事務の委託を受ける者(以下「受託者」という。料金収納代行サービス会社を除く。)は,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が適当と認めたものでなければならない。

(契約の締結)

第4条 管理者は,別に定める徴収事務委託契約書(以下「契約書」という。)により,受託者に徴収事務を委託するものとする。

(身元保証人)

第5条 受託者は,2人の身元保証人をたてなければならない。ただし,法人に所属する者は除く。

2 身元保証人は,受託者の契約不履行によって管理者に損害を及ぼしたときは,連帯責任をもって,その損害を賠償しなければならない。

3 身元保証人の資格については,本市に3年以上居住し,市税及び水道料金等の滞納のないものであって,管理者が適当であると認めたものでなければならない。

4 管理者は,身元保証人に不適当と認める事由が生じたときは,これを変更させることができる。

(委託の期間)

第6条 徴収事務の委託期間は,契約を締結した日から当該年度の3月31日までとする。ただし,期間満了の際は,更新することができる。

(委託区域の指定)

第7条 管理者は,受託者が徴収事務を行う区域(以下「委託区域」という。)を指定するものとする。ただし,管理者が特に必要があると認めるときは,受託者に委託区域外の事務を行わせることができる。

(委託料)

第8条 収納事務に従事する受託者(以下「集金員」という。)には,次の基準により委託料を支払うものとする。

(1) 徴収件数による基準 1件につき100円

(2) 徴収成績による基準

 納期までに100パーセント徴収の場合 徴収金額の1,000分の7

 納期までに98パーセント以上徴収の場合 徴収金額の1,000分の5

 納期までに95パーセント以上徴収の場合 徴収金額の1,000分の4

 納期までに90パーセント以上徴収の場合 徴収金額の1,000分の2

 納期までに85パーセント以上徴収の場合 徴収金額の1,000分の1

 納期までに85パーセント未満徴収の場合 徴収金額の1,000分の0.5

 現年度納期後のものについては,徴収金額の1,000分の0.5とする。

 過年度分については,徴収金額の1,000分の7とする。

2 検針事務に従事する受託者(以下「検針員」という。)には,契約書により定める委託料を支払うものとする。

(身分証明書)

第9条 受託者は,管理者が交付する身分証明書を常に携帯し,水道使用者の求めに応じて提示しなければならない。

(受託者の事務の方法)

第10条 集金員は,納入通知書により納入通知をしたうえ,料金等を受領するものとし,その際領収書に領収印を押印し,不備のないことを確めて交付しなければならない。

2 検針員は,ハンディターミナル機に水道メーター指示数を記録するとともに,使用水量を使用者に通知しなければならない。

(公金の取扱い)

第11条 集金員は,公金の取扱いについては細心の注意を払い,集金した現金はその日に集計し,集金日報を添えて企業出納員又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(注意事項)

第12条 受託者は,事務に従事するときは懇切丁寧,言語動作を慎み,市民の非難を受けることがあってはならない。

(受託者の届出義務)

第13条 受託者は,次の各号に掲げる理由が生じたときは,速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 公金の亡失又は交付を受けた帳票,証票及び物件をき損し,若しくは亡失したとき。

(2) 契約書に基づく届出事項に変更があったとき。

(3) 病気その他の理由で15日以上集金事務に従事できないとき。

(委託の解除)

第14条 管理者は,受託者に勤務成績又は受託者として不適当と認められる事由が生じたときは,契約期間中であっても契約を解除することができる。

(損害の賠償)

第15条 受託者は,その責めに帰すべき理由により管理者に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第16条 受託者は,給水装置の破損,漏水若しくはその他の故障又は料金等を未納のまま転居した者があるときは,転居先等を調査して連絡しなければならない。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか,必要な事項については,管理者が別に定める。

この規程は,昭和48年7月1日から施行する。

(昭和52年5月30日水管規程第1号)

この規程は,昭和52年6月1日から施行する。

(昭和56年12月10日水管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成元年3月30日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は,平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の笠岡市水道事業における徴収事務の委託に関する規程第8条第1項第1号の規定は,施行日以前に委託した水道料金にかかわらず適用する。

(平成3年3月15日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の笠岡市水道事業における徴収事務の委託に関する規程第8条第1項第1号の規定は,施行日以前に委託した水道料金にかかわらず適用する。

(平成5年3月25日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の笠岡市水道事業における徴収事務の委託に関する規程第8条第1項第2号の規定は,施行日以前に委託した水道料金にかかわらず適用する。

(平成12年3月28日水管規程第3号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日水管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成21年2月3日水管規程第2号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月18日水管規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成22年2月5日水管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成30年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

笠岡市水道事業における徴収事務の委託に関する規程

昭和48年6月30日 水道事業管理規程第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
昭和48年6月30日 水道事業管理規程第5号
昭和52年5月30日 水道事業管理規程第1号
昭和56年12月10日 水道事業管理規程第2号
平成元年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成3年3月15日 水道事業管理規程第1号
平成5年3月25日 水道事業管理規程第3号
平成12年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成15年3月20日 水道事業管理規程第2号
平成21年2月3日 水道事業管理規程第2号
平成21年5月18日 水道事業管理規程第3号
平成22年2月5日 水道事業管理規程第2号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第1号