○笠岡市上下水道企業職員の給与の額及び給与の支給方法等に関する規程

昭和42年4月1日

水管規程第6号

笠岡市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年笠岡市条例第44号)の施行に伴い,同条例の施行に関し,別に定めがあるものを除き,関係規程について別段の定めがなされるまでの間,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号)笠岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠岡市条例第20号)市長等の給与及び退職手当並びに一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例(平成15年笠岡市条例第35号)笠岡市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の特例に関する条例(平成16年笠岡市条例第2号)笠岡市一般職の職員の給与支給規則(昭和29年笠岡市規則第1号)初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和44年笠岡市規則第5号)初任給,昇格,昇給等の基準に関する取扱規程(平成元年笠岡市訓令第6号)笠岡市職員の退職手当に関する条例(昭和62年笠岡市条例第24号)技能労務職員の給与に関する規程(昭和46年笠岡市訓令第6号)平成18年笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替規則(平成18年笠岡市規則第15号)及び平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則(平成18年笠岡市規則第16号)を準用する。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和59年8月1日水管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和62年11月27日水管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成元年3月31日水管規程第8号)

この規程は,平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日水管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成10年3月20日水管規程第7号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年10月1日水管規程第8号)

この規程は,平成12年10月1日から施行する。

(平成15年11月28日水管規程第3号)

この規程は,平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月15日水管規程第4号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日水管規程第4号)

この規程は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第9号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第1号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

笠岡市上下水道企業職員の給与の額及び給与の支給方法等に関する規程

昭和42年4月1日 水道事業管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和42年4月1日 水道事業管理規程第6号
昭和59年8月1日 水道事業管理規程第1号
昭和62年11月27日 水道事業管理規程第1号
平成元年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成4年3月25日 水道事業管理規程第2号
平成10年3月20日 水道事業管理規程第7号
平成12年10月1日 水道事業管理規程第8号
平成15年11月28日 水道事業管理規程第3号
平成16年3月15日 水道事業管理規程第4号
平成17年12月1日 水道事業管理規程第4号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第9号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第1号