○笠岡市上下水道企業職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規程
昭和42年4月1日
水管規程第1号
笠岡市上下水道企業職員の勤務時間,休日及び休暇等に関しては,別段の定めがなされるまでの間,笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和37年笠岡市条例第16号),笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(昭和37年笠岡市規則第6号),笠岡市会計年度任用職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(令和2年笠岡市規則第12号)及び笠岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年笠岡市条例第1号)の定めるところによるものとする。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日水管規程第4号)
1 この規程は,平成元年4月2日から施行する。
2 笠岡市水道企業職員の週休2日制の試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する要綱(昭和53年笠岡市水管訓令第3号)は,廃止する。
附則(平成2年3月1日水管規程第1号)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日水管規程第1号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下水管規程第1号)抄
この規程は,令和2年4月1日から施行する。