○笠岡市水道事業及び下水道事業公印管理規程

昭和48年6月30日

水管規程第4号

(趣旨)

第1条 笠岡市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における公印の規格,保管及び使用については,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称,寸法,個数,公印保管者(以下「保管者」という。)及びひな形は,別表のとおりとする。

(公印の取扱原則及び責任)

第3条 公印の保管及び使用等は,厳正かつ確実に行わなければならない。

2 公印の保管及び使用については,保管者が責任を負うものとする。

(公印の総括管理)

第4条 公印の管理に関する事務は,水道課長(以下「課長」という。)が総括する。

2 課長は,公印台帳を備え,すべての公印をこれに登載しなければならない。

(公印の調製,改刻及び廃棄)

第5条 公印の調製,改刻又は廃棄をしようとするときは,上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の決裁を受けなければならない。

(押印の手続)

第6条 公印を使用するものは,押印する文書に決裁済みの原議書を添えて保管者に示し,その審査を受けなければならない。

2 保管者は,前項の提示を受けたときは,決裁済みの文書であることを確認し,公印を使用するものとする。

3 公印を使用したときは,保管者は原議書の所定欄にその旨を明示しなければならない。

(印影の印刷)

第7条 事務処理の便宜上必要があるときは,部長の承認を得て,印影を印刷することができる。

2 前項の印刷物は,課長が厳重に保管し,受払いを明らかにしておかなければならない。

この規程は,昭和48年7月1日から施行する。

(平成5年3月25日水管規程第2号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成22年2月5日水管規程第1号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印名

書体

寸法(ミリメートル)

個数

保管者

ひな形

市長印

れい書

方 21

2

水道課長

画像

市長職務代理者印

同上

方 18

1

同上

画像

上下水道部長印

同上

同上

1

同上

画像

企業出納員印(水道事業)

同上

同上

1

同上

画像

企業出納員印(下水道事業)

同上

同上

1

同上

画像

笠岡市水道事業及び下水道事業公印管理規程

昭和48年6月30日 水道事業管理規程第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和48年6月30日 水道事業管理規程第4号
平成5年3月25日 水道事業管理規程第2号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成22年2月5日 水道事業管理規程第1号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第1号