○笠岡市がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱
昭和49年8月12日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は,がけ地の崩壊により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において,危険住宅の移転を行う場合に要する経費に対し,予算の範囲内において笠岡市がけ地近接危険住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「危険住宅」とは,がけ地の崩壊による危険が著しいため,土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条の規定に基づき都道府県知事が指定した土砂災害特別警戒区域及び土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し,土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域に存する住宅で建築後の大規模地震,台風等により安全上の支障が生じ,建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく是正勧告等を受けたものをいう。ただし,避難勧告及び避難指示については,当該勧告又は指示が公示された日から6月を経過している住宅に限る。
2 この要綱において「移転事業」とは,危険住宅の移転を促進するため市長が事業計画を定め,危険住宅の移転を行う者に対し,次の各号に掲げる経費について補助する事業をいう。
(1) 危険住宅の除去等に要する経費
(2) 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)及び改修に要する経費
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は,笠岡市がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,当該事業を行う年度の6月15日までに市長に提出しなければならない。
(1) がけ地近接危険住宅移転事業内訳書
(2) 危険住宅及び移転先の位置図
(3) 写真(1~2葉)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(補助金交付の決定等)
第5条 市長は,補助金の交付を決定したときは,笠岡市がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は,前項の決定に当たり,交付の目的を達成するため,必要な条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 笠岡市がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付変更承認申請書(様式第3号)
(2) 補助事業を中止し,又は廃止しようとするとき 笠岡市がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付中止(廃止)承認申請書(様式第4号)
(実績報告)
第7条 補助決定者は,補助事業が完了したときは,その完了の日から30日を経過する日又は当該事業が完了した年度の3月31日のいずれか早い期日までに笠岡市がけ地近接危険住宅移転事業費補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日訓令第7号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成28年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年3月27日訓令第5号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第6号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
補助の区分 | 経費の内容 | 補助限度額(1戸当たり) |
危険住宅の除去等に要する費用(除却費等) | 移転を行う者に対して,危険住宅の除却等に要する経費 | 975,000円 |
危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)及び改修に要する費用(建物助成費) | 移転を行う者に対して,危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)及び改修をするために要する資金を金融機関,その他の機関から借り入れた場合における当該借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額 | 4,210,000円 (建物3,250,000円,土地960,000円) |
ただし,特殊土壌地帯,地震防災対策強化地域,保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区については,1戸当たり7,318,000円(建物4,650,000円,土地2,060,000円,敷地造成608,000円)を限度とする。 |