○笠岡市市営住宅建替事業実施要綱

昭和62年12月14日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は,公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づき施行する市営住宅建替事業(以下「法定建替事業」という。)の円滑な実施を図るため,必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象住宅 法定建替事業により除却することになった市営住宅をいう。

(2) 対象者 法定建替事業開始の日(国土交通大臣の承認のあった日)において,対象住宅に市長の許可を得て入居している者で,法定建替事業の施行により移転するものをいう。

(3) 新住宅 法定建替事業により新たに建設した市営住宅をいう。

(4) 仮住居 法定建替事業の施行のため,対象者が一時的に入居する住宅をいう。

(建替計画の通知)

第3条 市長は,法定建替事業として国土交通大臣の承認を得たときは,対象者に対して次に定める事項について文書により通知しなければならない。

(1) 建替計画

(2) 国土交通大臣の承認年月日

(3) 対象者を対象住宅から移転させようとする場合には,3箇月以上の移転期間

(明渡請求)

第4条 対象者が前条の規定により定めた移転期間を過ぎてなお対象住宅に居住している場合には,笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年笠岡市条例第21号。以下「条例」という。)第36条の規定により明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定に係る明渡請求の期限は,請求をする日の翌日から起算して3箇月を経過した日とする。

(仮住居の提供)

第5条 対象者に対しては,原則として市営住宅を仮住居として提供するものとする。ただし,事前に仮住居借上申請書を提出のうえ,移転期間内に民間住宅等を自ら賃借し,かつ,移転したときは,これを仮住居として使用させるものとする。

(対象者の明渡手続)

第6条 対象者は,対象住宅の明渡しをしようとするときは,あらかじめ市と建替事業に伴う覚書(以下「覚書」という。)を締結するものとする。

(仮住居の家賃等)

第7条 対象者が第5条の規定により仮住居として市営住宅を使用する場合の家賃は,原則として旧住宅の家賃とする。ただし,仮住居として使用する市営住宅の家賃が旧住宅のそれを下回る場合には,その額とする。

2 仮住居として使用する市営住宅の敷金は,前項の規定により定めた家賃により算定し,旧住宅分を充当するものとする。

3 前2項の規定による減額期間は,仮住居へ入居した日から新住宅へ再入居した日の前日又は再入居可能期間満了(入居募集3箇月)の日の前日のいずれか早い日までとする。

(仮住居の家賃助成等)

第8条 対象者が,仮住居として民間住宅等を使用する場合には,これに要する経費の一部を助成するものとする。助成期間は,前条第3項の規定を準用し,助成額,申請手続等については,別に定める。

(移転料)

第9条 対象者が次に掲げる移転をする場合には,移転料を支給するものとする。

(1) 対象住宅から移転し,又は仮移転する場合

(2) 仮住居から新住宅へ再入居する場合

2 対象者は,対象住宅の明渡しを完了したときは,移転料請求書を市長に提出するものとする。

3 市長は,移転料請求書を受理したときは,移転完了を確認し,移転料を支払うものとする。

4 前項の規定による移転料の額は,別に定めるものとする。

5 第3項の規定にかかわらず,明渡しの請求通知をした後,移転の完了前に移転料を前払いすることができる。

6 前項の規定により移転料の前払いを受けようとする者は,市営住宅移転料前払請求書を市長に提出するものとする。

(対象住宅の退居時における修繕義務の免除)

第10条 対象者がその入居に係る対象住宅を明け渡したときは,退居時における入居者の修繕義務を免除する。ただし,防犯上の理由等により修繕が必要と認められるときは,当該入居者に対して必要な措置を命ずるものとする。

(再入居の申込み通知)

第11条 対象者を新住宅へ入居させようとする場合には,30日間の再入居申込期間を定め,その旨を通知するものとする。

(再入居の申込手続)

第12条 対象者は,前条の規定により通知のあった場合には,再入居申込期間内に再入居申込書を提出しなければならない。

2 前項の規定により再入居の申込みをしたときは,再入居申込期間満了の日から10日以内に条例第11条第1項の規定により連帯保証人の連署する請書の提出及び敷金の納付をしなければならない。

(再入居可能期間)

第13条 前条の規定により申込手続をした対象者に対して1週間以上の再入居可能期間を定め,その期間内に新住宅へ入居すべき旨の通知をしなければならない。

(仮住居から本住居への変更)

第14条 仮住居として市営住宅を使用している入居者が,再入居を行わず,当該市営住宅の継続使用を申し出た場合で,市長が建替事業の施行に支障がないと認めるときには,申請のあった日から当該市営住宅の正規の入居者として許可し,家賃は条例第14条に規定する金額を徴収する。

(新住宅の敷金)

第15条 新住宅の敷金は,原則として対象住宅の敷金を充当するものとする。

(世帯分離)

第16条 対象者が新住宅への入居に際し,世帯分離を希望する場合には,次に定める要件を具備するときに限り,新住宅2戸の使用を認めるものとする。ただし,新規に名義人となる者の属する世帯に対しては第5条から第9条まで及び前条の規定は,適用しないものとする。

(1) 対象住宅に現に居住している者が6人以上の世帯で,かつ,2以上の世帯を構成していること。

(2) 新たに分離する世帯の収入基準が条例第6条第2号に規定する入居資格に適合すること。

(3) 世帯分離することによって単身者世帯が生じないこと。

(世帯分離の手続)

第17条 対象者は,前条の規定により世帯を分離して入居の申込みをしようとするときは,世帯分離承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申込みを承認したときは,申込者に対し,別に定める再入居の選考により,一定の期間内に建替住宅再入居の通知をするものとする。

(準用規定)

第18条 法定建替事業としての用件を具備せず,大臣承認を受けないで施行する市営住宅建替事業についてもこの要綱の規定を準用するものとする。この場合において,事業開始の日とは,建替事業の入居者説明会の日をいうものとし,新住宅の戸数が対象住宅の戸数を上回らない建替事業にあっては,前条の規定は適用しないものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事業の実施について必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成9年10月1日訓令第16号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成15年2月6日訓令第7号)

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市市営住宅建替事業実施要綱

昭和62年12月14日 訓令第20号

(平成15年2月6日施行)