○笠岡都市計画街路事業の施行に伴う建築資金等利子補給金交付要綱

平成4年7月1日

告示第120号

(目的)

第1条 この要綱は,笠岡都市計画街路市役所五番町線事業の県施行分及び街路金崎浜田線事業の真入川以東分(以下「都市計画街路事業」という。)の施行に伴い,移転者等が行う建築物の新築,移築等(笠岡市十一番町1番及び3番地内に限る。)のための建築資金等に係る借入利子について,予算の範囲内において利子補給金を交付し,移転者等の経済的負担の軽減を図り,もって都市計画街路事業の円滑な推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移転者等 都市計画街路事業の施行による建築物の移転又は除却に伴う損失補償の対象となる建築物について,次に掲げる行為をする者をいう。

 建築物の新築及び移築

 事業用附帯設備の設置

 土地に係る資金の支払

 その他市長が特に必要があると認めて指定するもの

(2) 建築資金等 前号に掲げる行為をするために必要な資金で,次に掲げる金融機関から借り入れている資金をいう。

 笠岡信用組合

 株式会社中国銀行

 株式会社トマト銀行

 株式会社広島銀行

 玉島信用金庫

(利子補給の対象)

第3条 利子補給金を受けることができる場合及びその対象となる額は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 利子補給金を受けることができる場合,移転者等が建築資金等を前条第2号の金融機関から借り入れた場合

(2) 利子補給金の対象となる額 前号に掲げる場合であって,当該建築物に係る移転若しくは除却に伴う損失補償の契約締結の日から起算して1箇月を経過する日までに前条第1号に該当する行為を行うに必要な建築資金等に相当する額(以下「利子補給対象額」という。)

(利子補給期間及び利子補給率)

第4条 利子補給期間は,10年以内とする。

2 利子補給率は,年2パーセント以内とする。

(利子補給額)

第5条 前条の規定により交付する利子補給金の額は,毎年1月1日から12月31日までの間に移転者等が支払った利子補給対象額に係る利子のうち利率を平成4年4月1日付け長期プライムレート年6パーセントを基準とし,長期プライムレートに連動して計算して得た額を超える部分に相当する額とする。ただし,その額は前条第2項の規定により計算した額以内の額とする。

(利子補給金の交付手続等)

第6条 利子補給金の交付申請をしようとする者は,毎年1月4日以降に笠岡都市計画街路事業の施行に伴う建築資金等利子補給金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,第2回目以降の第1号の書面は,添付することを要しない。

(1) 建築資金等を第2条第2号に掲げる金融機関に借入申込みをしたことを証する書面

(2) 第2条第2号に掲げる金融機関に対し,建築資金等の借入利子を支払ったことを証する書面

3 市長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,適当と認められる者については,利子補給金の額を決定し,笠岡都市計画街路事業の施行に伴う建築資金等利子補給決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)を交付しなければならない。

4 前項前段の規定により,適当と認められなかった者については理由を付し,その旨を通知しなければならない。

5 利子補給金の交付を請求しようとする者は,笠岡都市計画街路事業の施行に伴う建築資金等利子補給金交付請求書を市長に提出しなければならない。

6 市長は,交付決定通知書を受け取った者の請求により,利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の交付決定の取消し等)

第7条 市長は,利子補給金の交付を受けた者が,建築資金等をその借入れの目的以外に使用したときは,利子補給金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により利子補給金交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に利子補給金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 この要綱の施行日前に損失補償の契約締結した者においては,施行日以後1箇月以内に第6条に規定する申請書を提出した者に限り,適用する。

(平成4年12月22日告示第206号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成4年7月1日から適用する。

笠岡都市計画街路事業の施行に伴う建築資金等利子補給金交付要綱

平成4年7月1日 告示第120号

(平成4年12月22日施行)